予防技術検定共通の危険物の問題を作成しました。
ご活用ください。
問題
出題範囲
危険物規制を全般するとかなり大変です。乙4類を受験するぐらい。なので、捨て問題にする可能性が高い問題ですが、検定の出題範囲をよく見ると
「危険物の性質に関する基礎知識」
と記載されています。つまり、危険物の性質しか出ません!特に
- 第1類から第6類までの性質(第1類が酸化性固体など)
- 第4類の品名・性質・指定数量(特殊引火物50Lなど)
- 第4類に共通する性質(引火しやすいなど)
がほとんどです。この3つを見ておくだけで、正解する可能性がグッと高まります。
消防法の別表第一及び備考欄が参考になります!!
第1類~第6類
1類 酸化性固体
2類 可燃性固体
3類 自然発火性物質及び禁水性物質
4類 引火性液体
5類 自己反応性物質
6類 酸化性液体
2類 可燃性固体
3類 自然発火性物質及び禁水性物質
4類 引火性液体
5類 自己反応性物質
6類 酸化性液体
第4類 引火性液体
特殊引火物 (発火点が100℃以下のもの、引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下) 50L
第一石油類 (引火点が21℃未満)200L、非水溶性400L
アルコール類 400L
第ニ石油類(1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満)
など・・・・・・・
次の問いに○か×を選べ。
①第2類の危険物は固体であり、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
〇です。第2類は可燃性固体です。消防法、別表第一備考欄。
②第5類の危険物は、自然発火性物質であり、固体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
×です。第5類自己反応性物質で、固体又は液体です。消防法、別表第一備考欄。
③特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が‐20℃以下で沸点40℃以下が該当し、指定数量は50Lである。
〇です。消防法、別表第一備考欄。
④第4類の危険物に共通する特性として、比重が1より大きく(空気より重く)、火気等による引火又は爆発の危険があり、電気の導電性が良い。
×です。第4類の危険物は電気の不良導体が多く、静電気が蓄積されやすいため、乾燥時期は取り扱いに注意が必要です。
⑤第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。
〇です。消防法、別表第一備考欄。
⑥塩素酸塩類は、第1類の酸化性液体であり、一般的に不燃性である。
×です。第1類は酸化性固体です。
⑦第3類の危険物は、自然発火性物質及び禁水性物質であり、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
〇です。第3類は自然発火性物質及び禁水性物質です。消防法、別表第一備考欄。
⑧第2石油類とは、灯油、軽油、重油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
×です。重油は含みません。消防法、別表第一備考欄。
⑨重油の指定数量は2000L、軽油・灯油の指定数量は1000L、ガソリンの指定数量は200Lである。
〇です。
⑩アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除くものであり、指定数量は200Lである。
×です。指定数量は400Lである。
まとめ
危険物の性質(特に4類)で限定すれば、比較的範囲も狭くなるので、これぐらいはしておきたい!ところだと思います。
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