乙4類 試験科目
  1. 危険物に関する法令 15問
  2. 物理及び化学(基礎)10問
  3. 性質及び消火    10問

 

 

このページは、危険物に関する法令(消防法令)に関するページです。

 

 

  1. 乙4初心者
  2. 要点をチェック
  3. 予防技術検定(危険物)を受検予定

 

 

上記の人が知識を詰めるには最適だと思います。要点チェックをした後に過去問を掲載しています。

 

 

※容量が大きいため、3ページに分けました。

 

 

1部 このページ(危険物とは??危険物規制の概要)

 

 

 

2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)

 

 

 

3部 危険物の保安規制&貯蔵・取扱の基準、危険物取扱者、消火設備等(メイン

 

 

3部は、試験でもよく出題される内容を記載しています。メインですが、1部・2部を読みこんでいないと、少しわかりにくいところもあるので、始めは少ししんどいですが順番どおりに行くのがいいと思います。

 

 

 

過去問は合わせて30問&類似問題を載せています。

 

 

 

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危険物とは??

危険な物質は、放射性物質・火薬類・毒物劇物・高圧ガスなどありますが、

 

 

ここでいう危険物とは消防法上の火災や爆発の危険性がある物質のことです。

 

 

消防法第2条
危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

 

 

と記載されています。

 

 

 

では別表第一とはどんなものか??

 

別表第一

消防法の別表第一にはこのように記載されています。

 

別表第一
1類 酸化性固体
2類 可燃性固体
3類 自然発火性物質及び禁水性物質
4類 引火性液体
5類 自己反応性物質
6類 酸化性液体

 

危険物は第1類から第6類まで性質によって分類されています。4類はちょっと詳しく。。あとは簡単に。

 

 

第1類 酸化性固体

・硝酸カリウム(肥料の原料)など。

 

酸化性固体の性質
その物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる固体。可燃物と混合したとき、熱・衝撃・摩擦により分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる。

 

 

第2類 可燃性固体

 

・硫黄、マグネシウムなど。

 

可燃性固体の性質
比較的低温で着火しやすい可燃性の固体で、燃焼が速く、燃焼時に有毒ガスを発生するものもある。

 

 

・ちなみに、①第1類の硝酸カリ(硝石)+②第2類の硫黄+③木炭黒色火薬

 

火縄銃などの火薬として使用されていました!

 

第3類 自然発火性物質及び禁水性物質

 

 

 

ナトリウム、黄リンなど。

 

自然発火性物質及び禁水性物質の性質
名前のとおり、空気に接触することで、危険性が生じる。固体又は液体の物質である。黄リンは自然発火性のみを有している。

 

 

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第4類 引火性液体(メイン)

 

引火性液体の基本的な性質
  • 蒸気比重が1より大きい(空気より重い
  • 液比重が1より小さい(水より軽い
  • 引火性の液体で、空気との混合物が引火・爆発の危険性
  • 電気の不良導体(電気をためやすい、静電気が蓄積
  • 一部を除いて水には溶けないので、水消火は不向き

 

 

第4類 引火性液体の品名

  1. 特殊引火物
  2. 第一石油類
  3. アルコール類
  4. 第ニ石油類
  5. 第三石油類
  6. 第四石油類
  7. 動植物油類

 

①特殊引火物(超危険)

 

特殊引火物とは、ジエチルエーテル・二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。(消防法別表第一の備考欄参照)つまり、

 

特殊引火物とは
・ジエチルエーテル、二硫化炭素
・発火点が100℃以下のもの
・引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの

 

 

後で、出てきますが指定数量50Lです。

 

 

②第一石油類(危険)

第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21℃未満のものをいう。指定数量200L(非水溶性)、400L(水溶性)です。

 

 

③アルコール類

アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールをいう。指定数量400Lです。

 

アルコール濃度が60%以上で危険物。

酒類等は66~67度ぐらいから、危険物になるので注意!!

 

④第ニ石油類

第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。指定数量1000L(非水溶性)、2000L(水溶性)です。

 

 

⑤第三石油類

第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。指定数量2000L(非水溶性)、4000L(水溶性)です。

 

 

引火点が60℃でも、重油は第3石油類です!!

 

 

⑥第四石油類

第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。指定数量6000Lです。

 

 

⑦動植物油類

動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が250℃未満のものをいう。指定数量10000Lです。

 

 

 

 

第5類 自己反応性物質

 

ニトログリセリン(ダイナマイトの原料)、TNT(トリニトロトルエン)など。

 

自己反応性物質の性質
固体又は液体の物質で、燃えやすい物質であり、燃焼速度が速い加熱・衝撃・摩擦により、発火し爆発する危険性がある。

 

 

第6類 酸化性液体

 

硝酸など。手で触ると薬傷になるので、注意。

 

酸化性液体の性質
第1類と類似な性質で、不燃性液体。酸化力が強く場合によっては、着火させてしまう。腐食性があり、蒸気は有毒。

 

 

 

危険物に気体はありません!

 

 

 

※ちなみに乙4とは、危険物取扱者免状乙種第4類を略して乙4と呼ばれています。

 

過去問 
法別表1に掲げる第4類の危険物の品名に該当しないものは、次のうちどれか。
①特殊引火物
②第一石油類
③アルコール類
④アルキルアルミニウム
⑤第四石油類

 

答え
④アルキルアルミニウムです。第3類に該当します。

 

 

類似問題
次の文章のうち〇か×で答えよ。

①第1類の危険物は熱などによって分解し酸素を発生する酸化性の固体である。
〇です。第1類は酸化性固体です。

②第2類の危険物は自己反応性を有する固体又は液体である。
×です。第2類は可燃性固体であり、本文は第5類です。

③第3類の危険物は空気にさらされることにより自然発火する危険性を有するもの又は水と接触して発火若しくは可燃性ガスを発生する液体又は固体の物質である。
〇です。第3類は自然発火性物質及び禁水性物質であり、液体又は固体です。

④第4類の危険物は引火性を有する液体である。
〇です。第4類は引火性液体です。

⑤第6類の危険物は酸化性の液体で、混在する可燃物の燃焼を促進する。
〇です。第6類は酸化性液体です。

 

指定数量

指定数量とは?
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量。(法第9条の4)

 

 

危険物の政令、別表第3に記載されています。

 

政令別表第3 第4類
特殊引火物                50L
第一石油類 (非水溶)200L 
第一石油類(水溶)    400L
アルコール類     400L
第ニ石油類(非水溶)1000L 
第ニ石油類(水溶)   2000L 
第三石油類(非水溶)2000L 
第三石油類(水溶) 4000L
第四石油類 6000L
動植物油類 10000L

 

覚えておきたい指定数量
  • 第一石油類(ガソリン)  200L
  • 第ニ石油類(灯油・軽油) 1000L
  • 第三石油類(重油)    2000L
  • アルコール類 400L
  • 特殊引火物   50L

 

 

消防法第10条  指定数量、同時貯蔵の計算。詳しく知りたい人用。 
別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす

 

例① 指定数量の計算

ガソリン100L(指定数量200L)、灯油600L(指定数量1000L)を同時に貯蔵する場合。

 

①ガソリン 計算
100÷200=0.5

 

②灯油 計算
600÷1000=0.6

 

 

①+②=0.5+0.6=1.1     指定数量の倍数1.1倍となります。

 

 

 

問題 〇か×で答えよ。
①灯油200L、軽油500Lの指定数量は1倍以上である。 
×です。0.7倍になります。

 

 

②ガソリン100L、アルコール類400Lの指定数量は1.5倍である。
〇です。

 

 

③重油2000L、動植物油類5000Lの指定数量は1.5倍である。
〇です。

 

 

過去問 
屋外貯蔵タンクに第4類危険物が2000L貯蔵されている。この危険物は、非水溶性で、比重が1.26、引火点が-30℃、発火点が90℃である。この屋外貯蔵タンクには指定数量の何倍の危険物が貯蔵されているか。
①2倍
②4倍
③10倍
④20倍
⑤40倍

 

ヒント!
特殊引火物は、①ジエチルエーテル、二硫化炭素発火点が100℃以下 ③引火点がー20℃以下で沸点が40℃以下です。

 

答え
⑤40倍です。この危険物は、特殊引火物になります。指定数量は50Lなので、2000÷50=40倍となります。

 

 

 

なぜこの計算が必要か??
指定数量未満と②指定数量以上では規制が大きく変わります。
また、指定数量以上でも倍数によって、規制が変わってくるからです。

 

まずは指定数量未満から説明します。

 

①指定数量未満(市町村条例)

 

まず指定数量未満を貯蔵・取扱する場合は、市町村条例で規制されます。正確には火災予防条例です。

 

火災予防条例の条文例。詳しく知りたい人用。
①危険物を貯蔵し、または取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

 

②危険物を貯蔵し、または取り扱う場所においては、常に整理および清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

 

③・・・

 

 

条文には、ごくごく当たり前のことが記載されています。(少量危険物を除いています)

 

注意!
取扱いには気を付けて。

 

 

 

次に指定数量以上です。

 

②指定数量以上(消防法)

 

指定数量以上の危険物は、火災の危険性を勘案して、消防法で規制されています。厳しい規制です。

 

消防法第10条の条文。詳しく知りたい人用。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない

 

ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

 

 

消防法第10条を簡単に
指定数量以上の危険物は、危険物施設以外では貯蔵したり、取り扱ってはいけませんよ!!ただし、消防長・署長の承認があれば10日以内ならOK。

 

ダメ!
指定数量以上を取り扱ってはダメです。取扱うなら、ガソスタ工場などの施設だけ。

 

 

ただし、消防長・署長の承認があれば10日までなら扱うことができます。これが仮貯蔵・仮取扱です。

 

 

消防長・署長
私が承認したので、10日以内はOKです!

 

 

(※危険物の行政行為では、許可>承認>認可>届出の順番となっています。)

危険物の行政行為
①危険物製造所等の設置許可・・・申請⇒許可。後に完成検査(現地確認)、手数料有。

②危険物製造所等の仮使用承認、仮貯蔵承認・・・申請⇒承認。手数料有。

③予防規程作成の認可・・・申請⇒認可。手数料なし。

④届出(保安監督者、品名数量など)・・・書類確認。

 

後で、説明していきます。

 

 

(※法律の体系は、消防法>政令>省令(規則)となっていて、条例は市町村で規制となっています。)

 

 

仮貯蔵のよく間違える問題!

法令上、製造所等以外の場所において、灯油2,500Lを10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の手続きとして、次のうち正しいものはどれか。

 

①所轄消防長又は消防署長に届け出る。
×です。届け出ではなく、申請して承認を受けないといけません。

 

②所轄消防長又は消防署長に申請し承認を受ける。
〇です。

 

 

 

法10条では、危険物施設以外では取り扱ってはいけない!逆に言えば危険物施設なら取扱うことができます。

 

 

(※例外もあります。)

 

消防法第16条 運搬
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

 

運搬は法第10条には該当せず、指定数量以上でも未満でも適用されます。

 

後ほど詳しく説明しています。

 

 

危険物規制の例外
航空機・船舶・鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。

消防法では船の上空の上は規制していません。(※陸地からの給油は規制)

 

 

その代わり、航空法などで規制されています。

 

類似問題 次の文章で〇か×を答えよ。
①指定数量未満の危険物は市町村条例で規制を受ける
〇です。

 

②指定数量以上の危険物を製造所、貯蔵所及び取扱所以外で貯蔵又は取り扱うことはできない。
〇です。例外は運搬海・空などです。

 

③7日以内の期間、仮に貯蔵又は取り扱う場合は所轄消防署長の承認を得なければならない。
×です。10日以内です。

 

④航空機で危険物を運搬する場合も消防法の規制を受ける。
×です。航空機・鉄道・船舶などは適用されません。

 

⑤陸地から船舶に給油するときは、消防法が適用される。
〇です。陸地からの給油は消防法が適用されます。

 

まとめ

このページは、危険物の基礎知識を入れるためのページでした。

 

 

2部は、製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の技術上の基準)です。

 

 

3部はメイン

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