- 危険物に関する法令 15問
- 物理及び化学(基礎)10問
- 性質及び消火 10問
このページは、危険物に関する法令(消防法令)に関するページです。
- 乙4初心者
- 要点をチェック
- 予防技術検定(危険物)を受検予定
上記の人が知識を詰めるには最適だと思います。要点チェックをした後に過去問を掲載しています。
※容量が大きいため、3ページに分けました。
1部 このページ(危険物とは??危険物規制の概要)
2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)
3部 危険物の保安規制&貯蔵・取扱の基準、危険物取扱者、消火設備等(メイン)
3部は、試験でもよく出題される内容を記載しています。メインですが、1部・2部を読みこんでいないと、少しわかりにくいところもあるので、始めは少ししんどいですが順番どおりに行くのがいいと思います。
過去問は合わせて30問&類似問題を載せています。
目次
危険物とは??
危険な物質は、放射性物質・火薬類・毒物劇物・高圧ガスなどありますが、
ここでいう危険物とは消防法上の火災や爆発の危険性がある物質のことです。
と記載されています。
では別表第一とはどんなものか??
別表第一
消防法の別表第一にはこのように記載されています。
2類 可燃性固体
3類 自然発火性物質及び禁水性物質
4類 引火性液体
5類 自己反応性物質
6類 酸化性液体
危険物は第1類から第6類まで性質によって分類されています。4類はちょっと詳しく。。あとは簡単に。
第1類 酸化性固体
・硝酸カリウム(肥料の原料)など。
第2類 可燃性固体
・硫黄、マグネシウムなど。
・ちなみに、①第1類の硝酸カリ(硝石)+②第2類の硫黄+③木炭=黒色火薬
火縄銃などの火薬として使用されていました!
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム、黄リンなど。
第4類 引火性液体(メイン)
- 蒸気比重が1より大きい(空気より重い)
- 液比重が1より小さい(水より軽い)
- 引火性の液体で、空気との混合物が引火・爆発の危険性
- 電気の不良導体(電気をためやすい、静電気が蓄積)
- 一部を除いて水には溶けないので、水消火は不向き
第4類 引火性液体の品名
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第ニ石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
①特殊引火物(超危険)
特殊引火物とは、ジエチルエーテル・二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。(消防法別表第一の備考欄参照)つまり、
後で、出てきますが指定数量50Lです。
②第一石油類(危険)
第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21℃未満のものをいう。指定数量200L(非水溶性)、400L(水溶性)です。
③アルコール類
アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールをいう。指定数量400Lです。
酒類等は66~67度ぐらいから、危険物になるので注意!!
④第ニ石油類
第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。指定数量1000L(非水溶性)、2000L(水溶性)です。
⑤第三石油類
第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。指定数量2000L(非水溶性)、4000L(水溶性)です。
⑥第四石油類
第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。指定数量6000Lです。
⑦動植物油類
動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が250℃未満のものをいう。指定数量10000Lです。
第5類 自己反応性物質
ニトログリセリン(ダイナマイトの原料)、TNT(トリニトロトルエン)など。
第6類 酸化性液体
硝酸など。手で触ると薬傷になるので、注意。
危険物に気体はありません!
※ちなみに乙4とは、危険物取扱者免状乙種第4類を略して乙4と呼ばれています。
指定数量
危険物の政令、別表第3に記載されています。
第一石油類 (非水溶)200L
- 第一石油類(ガソリン) 200L
- 第ニ石油類(灯油・軽油) 1000L
- 第三石油類(重油) 2000L
- アルコール類 400L
- 特殊引火物 50L
例① 指定数量の計算
ガソリン100L(指定数量200L)、灯油600L(指定数量1000L)を同時に貯蔵する場合。
①+②=0.5+0.6=1.1 指定数量の倍数は1.1倍となります。
問題 〇か×で答えよ。
また、指定数量以上でも倍数によって、規制が変わってくるからです。
まずは指定数量未満から説明します。
①指定数量未満(市町村条例)
まず指定数量未満を貯蔵・取扱する場合は、市町村条例で規制されます。正確には火災予防条例です。
②危険物を貯蔵し、または取り扱う場所においては、常に整理および清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
③・・・
条文には、ごくごく当たり前のことが記載されています。(少量危険物を除いています)
次に指定数量以上です。
②指定数量以上(消防法)
指定数量以上の危険物は、火災の危険性を勘案して、消防法で規制されています。厳しい規制です。
ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
ただし、消防長・署長の承認があれば10日までなら扱うことができます。これが仮貯蔵・仮取扱です。
(※危険物の行政行為では、許可>承認>認可>届出の順番となっています。)
②危険物製造所等の仮使用承認、仮貯蔵承認・・・申請⇒承認。手数料有。
③予防規程作成の認可・・・申請⇒認可。手数料なし。
④届出(保安監督者、品名数量など)・・・書類確認。
後で、説明していきます。
(※法律の体系は、消防法>政令>省令(規則)となっていて、条例は市町村で規制となっています。)
仮貯蔵のよく間違える問題!
法令上、製造所等以外の場所において、灯油2,500Lを10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の手続きとして、次のうち正しいものはどれか。
法10条では、危険物施設以外では取り扱ってはいけない!逆に言えば危険物施設なら取扱うことができます。
(※例外もあります。)
後ほど詳しく説明しています。
消防法では船の上や空の上は規制していません。(※陸地からの給油は規制)
その代わり、航空法などで規制されています。
類似問題 次の文章で〇か×を答えよ。
まとめ
このページは、危険物の基礎知識を入れるためのページでした。
2部は、製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の技術上の基準)です。
3部はメイン。