住宅用火災警報器についての問題集を作成しました。
共通編に活用してください。
問題10問
出題範囲
- 消防法第9条の2 住宅用防災機器。
- 消防法施行令第5条の6から第5条の8まで。
- 火災予防条例(自治体によって違う)第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等。
※条例は自治体によって違いますが、設置及び維持に関する基準はどの自治体も同じなので、施行令を基にして、条例の内容も出ます。
次の問いに〇か×で答えよ。
①住宅の部分に自動火災報知設備を技術上の基準に従い設置したときは、その有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器を設置しないことができる。
○です。令5条の7参照。
②光電式住宅用防災警報器とは周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
〇です。総務省令11号参照。
③住宅用防災警報器は、天井に設ける場合は壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設ける。
○です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。
④住宅用防災警報器は、壁に設ける場合は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。
〇です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。
⑤住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹きだし口から、1.2m以上離れた位置に設けること。
×です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。1.5m以上です。
⑥電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
〇です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。
⑦住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、住宅用防災警報器を設置しないことができる。
〇です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。
⑧住宅用防災警報器はじんあい、煙等が滞留するおそれのある場所にも設置しなければならない。
×です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。設置してはならない場所です。
⑨自動試験機能とは、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
×です。補助警報装置の説明です。自動試験機能は、機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能。
⑩就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別は、イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器である。
×です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)の表に記載されています。イオン化式と光電式は廊下に関する記述です。就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別は、イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器だけであります。
まとめ
住宅用防災警報器は範囲が狭いので確実に取りたい問題です。試験直前にしっかりと読み込んだほうがいいと思います。
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