- 危険物に関する法令 15問
- 物理及び化学(基礎)10問
- 性質及び消火 10問
このページは、危険物に関する法令(消防法令)に関するページです。
- 乙4初心者
- 要点をチェック
- 予防技術検定(危険物)を受検予定
上記の人が知識を詰めるには最適だと思います。要点チェックをした後に過去問を掲載しています。
※容量が大きいため、3ページに分けました。
1部 危険物とは??危険物規制の概要
2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)
3部 このページ(メイン)
3部は、試験でもよく出題される内容を記載しています。メインですが、1部・2部を読みこんでいないと、少しわかりにくいところもあるので、始めは少ししんどいですが順番どおりに行くのがいいと思います。
過去問は合わせて30問&類似問題を載せています。
目次
危険物保安規制関係
1部は危険物の基礎知識、2部は設備関係(ハード面)でしたが、危険物施設の安全を確保するためには、これだけでは十分ではないので
人的な面や点検、書類などの(ソフト面)の規制をすることにより、安全確保の目的を達成しようとしています!
- 予防規程
- 定期点検
- 保安距離
- 保有空地
- 保安監督者等
- 許可の取り消し等
- 届出関係
- 許認可事務
この範囲はよく出題されるので、覚えておくと点数稼げます。
①予防規程
予防規程は、製造所等の火災を予防することを定めたものであり、消防計画などと一緒です。
- 製造所 10倍以上
- 屋内貯蔵所 150倍以上
- 屋外タンク 200倍以上
- 屋外貯蔵所 100倍以上
- 給油取扱所 自家用屋外以外のすべて
- 移送取扱所 すべて
- 一般取扱所 10倍以上(※30倍以下で引火点40℃以上の詰替えを除く)
上記の製造所等に該当の場合、予防規程作成し市町村長等の認可が必要です。
予防規程フローチャート
予防規程作成⇒申請⇒市町村長等の認可(※消防長・署長ではなく、市町村長です)
- 製造所等における危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務を定めた規程をいう。
- 製造所等の点検について定めた規程をいう。
- 製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めた規程をいう。
- 製造所等における危険物保安統括管理者の責務を定めた規程をいう。
- 製造所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋内給油取扱所
- 地下タンク貯蔵所
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
②定期点検
定期点検は、製造所等の位置・構造・設備について①定期的に点検を行い、②その記録を作成し、③一定期間保存します。
①定期点検が必要な製造所等
- 地下タンク すべて
- 移動タンク すべて
- 移送取扱所 すべて
- 製造所・一般取扱所 ①10倍以上(※30倍以下で引火点40℃以下の詰替え除く)/②地下タンクを有するもの
- 屋外貯蔵所 100倍以上
- 屋内貯蔵所 150倍以上
- 屋外タンク 200倍以上
- 給油取扱所 地下タンクを有するすべて
②点検記録の記載事項
- 点検をした製造所等の名称
- 点検の方法及び結果
- 点検年月日
- 点検実施者名(危険物取扱者又は危険物保安員、点検に立ち会った危険物取扱者)
点検実施者名は、
- 危険物取扱者(免許持ち)
- 危険物施設保安員(免許無くても選任されたらOK)
どちらかです。
- 製造所・一般取扱所 100倍以上
- 移送取扱所 すべて
③点検保存期間
- 地下タンク、地下埋設配管、その他 3年(点検は1年に1回以上)
- 移動タンク(タンクローリー) 10年(点検は5年に1回以上)
特定屋外タンク1万kl以上は保安検査 などあるけど・・、あまり関係ないかな。
- 点検をした製造所等の名称
- 点検の方法及び結果
- 点検年月日
- 点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
- 点検を実施した日を市町村長等に報告した年月日
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
③保安距離
保安距離とは、各建物等に火災や流出など被害が拡大しないように定めた距離をいいます。
建築物等から製造所等の外壁までの距離です。
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク
- 一般取扱所
保安距離の基準
- 敷地外の住居 10m以上
- 学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設 30m以上
- 重要文化財等 50m以上
- 特別高架電線 3m、5m以上
(製造所・屋外タンク・屋内タンク・地下タンク・移動タンク・給油取扱所・販売取扱所)
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
④保有空地
保有空地は、①延焼を防止するため、及び②消防活動に使用するために製造所等の周囲に確保する空地です。
空地内には、どのような物品も置くことはできません。(※製造所等に関連する機器を除く)
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク
保有空地は、製造所等や指定数量の倍数によって変わってきます。すべて覚えるのは大変なので、簡単に。
指定数量10超え 5m以上
指定数量500超え1000倍以下 5m以上
・・・・
- 屋外タンク・移動タンク・屋外貯蔵所
- 製造所・屋外タンク・屋外貯蔵所
- 製造所・屋内タンク・地下タンク
- 製造所・移動タンク・屋外タンク
- 一般取扱所・第2種販売取扱所・屋外貯蔵所
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
⑤保安監督者、保安統括管理者
保安監督者は、危険物の知識があり、かつ熟練した人にその製造所等を監督させる制度です。
○2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
以下、特徴を簡単に示しています。
甲種
- 取り扱える ◎全類OK
- 立ち会える ◎全類OK
- 保安監督者可能 ◎全類OK
※ただし、保安監督者は6カ月以上の実務経験が必要です。(実務経験は免許取得前でも大丈夫です。)
乙種
- 取り扱える 〇取得した類のみ
- 立ち会える 〇取得した類のみ
- 保安監督者可能 〇取得した類のみ
丙種
- 取り扱える △4類の一部
- 立ち会えない ×
- 保安監督者不可 ×
※ガソリン・灯油・軽油、第3・4石油類、動植物油類のみです。丙種は、主にタンクローリーの人のための免許です。
保安監督者もすべての製造所等に必要ではありません。簡単に、
- 製造所
- 屋外タンク
- 給油取扱所
- 移送取扱所
この4施設は、常に必要な製造所等です。(※移動タンク貯蔵所のみ必ず不要です。)
特に30倍が注目ポイントです。
30倍を超えると、引火点にかかわらず、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・地下タンク貯蔵所も追加されます。
この辺りだけでも覚えておけば、問題ないです!
保安監督者と間違いやすいものとして、保安統括管理者というものがあります。
保安監督者と違い、保安統括管理になるには特に資格は要りません。ただ大規模な管理となるので、工場長クラスが望ましいです。
移送取扱所 すべて
化学消防自動車や人員など倍数などによって決まっているよ。
過去問 危険物保安監督者の記述について、〇か×で答えよ。
- 5000L(灯油) 屋内タンク貯蔵所
- 指定数量40倍(灯油) 屋内貯蔵所
- 20000L(ガソリン) 移動タンク貯蔵所
- 指定数量25倍 屋外貯蔵所
- 指定数量15倍 地下タンク貯蔵所
⑥許可の取り消し、使用停止命令
原則として、危険物を指定数量以上貯蔵したり、取り扱ってはいけません。
取扱いが可能となるのは、
- 市町村長等が許可した製造所等(ガソスタなどの危険物施設)
- 消防長・署長が承認した期間(10日以内)
上記2点です。許可や承認の行政行為をしていますので、消防法に違反している施設なら当然、使用停止又は許可の取り消しとなります。
行政処分の厳しさで言えば、許可の取り消し>使用停止命令です。
②危険物保安監督者の未選任
②完成検査済証交付前に使用、仮使用承認を受けないで使用。
③製造所等の位置・構造・設備の基準適合命令違反。
④定期点検の未実施、記録の未作成・未保存。
⑦各種届出手続き
危険物関係の代表的な届出
- 譲渡・引渡
- 品名・数量
- 廃止
- 保安監督者
- 保安統括管理者
①譲渡・引渡
②品名・数量変更
③廃止
④保安監督者、⑤保安統括管理者は上記記述。
- 位置・構造・設備を変更しないで、危険物の品名・数量を変更する場合
- 危険物保安監督者を定める場合
- 危険物保安監督者を解任する場合
- 譲渡・引渡を受ける場合
- 用途を廃止する場合
- 保有空地3m⇒5m以上
- 避雷針が必要
- 消火設備の追加
など位置・構造・設備が大きく変わります。
こういったことを知らずに変更すれば違反状態になるので、変更しようとする日の10日前までに提出して消防がチェックすることになってます。
⑧危険物の行政行為、許認可事務
(※危険物の行政行為では、許可>承認>認可>届出の順番となっています。)
②危険物製造所等の仮使用承認、仮貯蔵承認・・・申請⇒承認。手数料有。
③予防規程作成の認可・・・申請⇒認可。手数料なし。
④届出(保安監督者、品名数量など)・・・書類確認。
①、②について説明していきます。(③・④は説明済み)
- 消防本部を置く市町村⇒市町村長
- 消防本部を置かない市町村⇒都道府県知事
- 移送取扱所(パイプライン)⇒同じ市町村(市町村長)・2つ以上の市町村(都道府県知事)・2つ以上の県(総務大臣)
設置許可のフローチャート
製造所等を設置しようとする者⇒申請(上記3つのうち該当するいずれか)⇒市町村長等の許可⇒市町村長等が行う完成検査
変更許可、仮使用承認について
製造所等を変更しようとする者⇒申請(市町村長・都道府県知事・総務大臣)⇒市町村長等の許可⇒市町村長等が行う完成検査
(※変更許可のみ、市町村長等の承認があれば工事以外の部分のみ完成検査前に使用できます!)
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
危険物取扱制度
危険物施設では、危険物取扱者(免許)がなければ危ないので、取り扱ってはいけません。甲種、乙種の人が立ち会えばOK!
○2 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
○3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。・・・・・・・・
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
危険物取扱者の義務
危険物取扱者の義務は大きく3点ほどあります。
- 保安講習の義務
- 免状の書き換え義務
- 移送(タンクローリー)の乗車及び免状携帯義務
①保安講習の義務
②免状の書き換え義務
保安講習は危険物を取り扱っている人のみですが、免状の書き換え・再交付はすべての人に該当します。
③移送(タンクローリー)の乗車及び免状携帯義務
○3 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。
消防法では、タンクローリーで危険物を運ぶことを移送と呼んでいます。移送時には3点注意しなければなりません。
- 必要な書類を載せていること
- 移送に関する基準
- 免状を携帯していること
①移送時に必要な書類
- 完成検査済証
- 定期点検記録
- 譲渡・引渡の届出
- 品名・数量の届出
②移送に関する基準
・特殊な危険物(ガソリン・灯油などを除く)を移送し、長時間(連続4時間超or一日9時間)運転する場合は、2人以上の運転要員を確保すること。
・アルキルアルミニウム、アルキルリチウムを移送する場合は、移送の経路などを予め消防機関へ送付し、その書面の写しを携帯すること。
③免状の携帯義務
危険物を移送する場合には、危険物免状の携帯も義務づけられています。
過去問 移動タンク貯蔵所による貯蔵、取り扱い、移送について誤っているのはどれか?
- 完成検査済証
- 定期点検の点検記録
- 譲渡・引渡の届出書
- 保安監督者選任届出書
- 品名・数量の変更届出書
危険物の貯蔵・取扱い、運搬の基準
危険物の貯蔵・取扱いの基準について、
- 貯蔵・取扱い(共通)
- 貯蔵について
- 取扱いについて
- 運搬について
詳しく紹介していきます。
①貯蔵・取扱い(共通)
まずは、一般的な基準です。
・関係者以外の出入り禁止。
・整理、整頓及び危険物の放置禁止。
・ためます等にたまった危険物のくみ上げ。
・くずかすの1日1回以上の適切な処分。
・漏れ、あふれ、飛散防止。
などなど
ごくごく当たり前のことです。
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
次に貯蔵・取扱い・運搬の大切なポイントを紹介しています。
②貯蔵の基準
まずは、同時貯蔵についてです。
しかし、以下の組み合わせで1m以上間隔をあけて貯蔵する場合は可能です。
(例外)
①第1類と第6類
②第1類(アルカリ金属の過酸化物を除く)と第5類
③第2類と自然発火性物品(黄りんを含む物品)
④第2類(引火性固体)と第4類
など、他にもありますが、この4つ程度でいいと思います。
次に貯蔵所ごとの基準の大切なポイントです。
屋内貯蔵所
- 3mを超えて容器を積み重ねない(第4類の第3・4石油類、動植物油類の場合は4m)
- 機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m
- 容器に収納して貯蔵する場合は、55℃を超えないように必要な措置を講ずること。
屋外貯蔵所
- 3mを超えて容器を積み重ねない(第4類の第3・4石油類、動植物油類の場合は4m)
- 機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m
- 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の高さは6m以下
屋外タンク、屋内タンク、地下タンク、簡易タンク貯蔵所
- 計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく
- 屋外貯蔵タンクに防油堤がある場合は、その水抜き口は常時閉にしておき、防油堤内部に滞油又は滞水した場合は遅滞なくこれを排出する
移動タンク貯蔵所
- 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておく。
- 完成検査済証、定期点検記録、譲渡・引渡し届出書、品名・数量・指定数量の倍数変更届出書を備え付ける
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
③取扱いの基準
取扱いの共通の基準は、製造・詰替え・消費・廃棄と規定されています。
(例)
- 抽出工程では圧力の異常上昇に注意する
- 燃焼させる場合は逆火防止を徹底すること
- 海中や水中に流出、投棄しないこと
ごく当たり前の内容ですので、出題されても問題ないと思います。
次に取扱所ごとの大切なポイントです。
給油取扱所
- 給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。
- 給油するときは、自動車等の原動機を停止させる。
- 自動車の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しない。
- 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。
他にも、細かい基準がありますが多いのでかなり省略しています。
販売取扱所(第1種及び第2種)
- 運搬容器に収納し、かつ容器入りのままで販売すること。
- 塗料類等の危険物を配合室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
移送取扱所
- 危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認した後に開始すること。
- 危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに1日に1回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行う。
移動タンク貯蔵所
- 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより引火点40℃以上の第4類の危険物を詰め替えるときはこの限りではない。
- ガソリン・ベンゼンなどの液体を移動貯蔵タンクから、出したり入れたりする場合は、接地(アース)すること。
- 移動貯蔵タンクから、他のタンクに注入するときは当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより、指定数量未満のタンクに引火点40℃以上の第4類の危険物を注入するときはこの限りではない。
ちょっと文章長くて、わかりにくいと思うので簡単に説明しています。
②ガソリンは静電気で危険なので、必ずアースして!
③タンクローリーからタンクに入れる場合は、ホースできちんと繋いでね。でも、指定数量未満のタンクに灯油や重油を入れるぐらいなら、ガンタイプのノズルでもOK!
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
④運搬の基準
運搬の混載について
危険物の混載について、まずはこの3点を覚えればいい。
- 1類と6類(酸化性固体と液体)
- 2,4,5類
- 3,4類
次に容器の容量を抑えておく。
固体の容器は95%以下
液体の容器は98%以下(アルキルアルミニウムなどは90%以下)
次に運搬容器の表示です。第1類~第6類までの性質を理解していれば簡単ですが、
全部覚えるのは大変なので、「火気厳禁」「火気注意」程度、暗記しとけばいいと思います。
その他 「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」
引火性固体 「火気厳禁」
その他 「火気注意」
禁水性物品 「禁水」
- 第4類 「火気厳禁」
- 第5類 「火気厳禁」、「衝撃注意」
- 第6類 「可燃物接触注意」
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
- 第2類「衝撃注意」
- 第3類「火気・衝撃注意」
- 第4類「火気厳禁」
- 第5類「取扱注意」
- 第6類「火気注意」
消火・警報・避難設備
消火設備がほとんどなので、消火設備のみ紹介します。
消火設備
消火設備は第1種から第5種に分けられています。
- 第1種 屋内・屋外消火栓設備
- 第2種 スプリンクラー設備
- 第3種 泡・二酸化炭素・粉末・水噴霧・ハロゲン消火設備
- 第4種 大型消火器(歩行距離30mごと)
- 第5種 小型消火器(歩行距離20mごと)+消火用具(水バケツ・乾燥砂)
製造所等に設置される消火設備は、規模や最大数量などによって、3つに区分されます!
- 著しく消火困難な製造所等
- 消火困難な製造所等
- その他の製造所等
著しく消火困難な製造所等
第1,2,3種の消火設備のうち、いずれかの消火設備+第4種+第5種の消火設備が必要。
(例)延べ面積1,000㎡以上の製造所、一般取扱所など。
消火困難な製造所等
第4種+第5種の消火設備が必要。
(例)特定屋内貯蔵所など。
その他の製造所等
第5種の消火設備が必要。
(例)地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所など。
- 1
- 3
- 5
- 10
- 20
類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。
まとめ
このページは、メインでありこのページを見ておくだけでも合格率はアップすると思います。
1部 危険物とは??危険物規制の概要
2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)