予防技術検定【共通】得点源の行政指導限定!問題

B!

予防技術検定の共通編、行政指導のみの問題集です。

 

ご活用ください。

 

問題10問

出題範囲

 

行政手続法第2条および第4章行政指導

 

を読み込んでおけばいい。

 

行政指導は簡単に言うと、どうかお願いしますm(_ _)m

 

です。この視点で問題を解けば条文を詳しく知らなくても大体解けると思います。

 

次の問いに○か×を選べ。

 

①行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
○です。(行政手続法第32条)

 

 

②行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
〇です。(行政手続法第32条)

 

 

③行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときも、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなくてもよい。
×です。(行政手続法第35条)口頭の場合でも、求められれば交付しなければなりません

 

 

④法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
〇です。(行政手続法第36条の2)

 

 

⑤行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
○です。(行政手続法第35条)

 

 

⑥不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいい、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分も含まれる。
×です。行政手続法第2条参照。名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は除かれています。

 

 

⑦申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
〇です。行政手続法第33条参照。

 

 

⑧許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関の行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うようにしてもよい。
×です。行政手続法第34条参照。従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない、です。

 

 

⑨行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。しかし、相手方に対しその場において完了する行為を求めるものは交付しなくてもよい。
〇です。行政手続法第35条参照。

 

 

⑩同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
〇です。行政手続法第36条参照。

 

まとめ

行政指導も範囲が狭いので確実に取ってほしいです。

 

 

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