火災調査についての問題集を作成しました。

 

 

共通編の対策に活用してください。

 

 

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問題10問

出題範囲は消防法第7章第31条~35条の4までです。

 

次の問いに〇か×で答えよ。
①放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、警察署長にあるものとする。
×です。法第35条参照。消防長又は消防署長です。

 

 

②消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
〇です。法第33条参照。

 

 

③消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致された後も、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。
×です。法第35条の2参照。検察官に送致されるまで、です。

 

 

④消防長又は消防署長は、消火活動と併行して、火災原因等の調査を行わなければならない。
〇です。法第31条参照。消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。

 

 

⑤消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
〇です。法第33条参照。

 

 

⑥消防長又は消防署長は、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防吏員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
×です。法第34条参照。消防職員です。

 

 

⑦消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
〇です。法第35条の3参照。

 

 

⑧放火及び失火絶滅の共同目的のために消防職員及び警察官は、互に協力しなければならない。
×です。法第35条の4参照。消防吏員です。

 

 

⑨消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
〇です。法第35条参照。

 

 

⑩消防庁長官は、消防長又は火災の原因の調査をする市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
×です。法第35条の3の2参照。市町村長ではなく都道府県知事です。

 

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まとめ

火災調査は範囲が狭いので確実に取りたい問題です。試験直前にしっかりと読み込んだほうがいいと思います。

 

 

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