予防技術検定に出題する建築用語の問題集を作成しました。

 

ご活用ください。

 

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問題

出題範囲
  1. 建築基準法の第2条(用語の定義)関係。1項15号くらいまで。
  2. 建築基準法施行令第1条(用語の定義)関係。第2条も・・。

 

 

この2つをおさえておけば、ほぼ間違いない。

 

 

次の問いに○か×か選べ。

 

①建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、これに付属する門若しくは堀も建築物に該当し、建築設備を含む。
〇です。建築基準法第2条第1項第1号 建築物。

 

 

②特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいい、危険物の貯蔵所は含まない。
×です。建築基準法第2条第1項第2号 危険物の貯蔵所も含みます。 

 

 

③建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
〇です。建築基準法第2条第1項第3号 

 

 

④主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
○です。建築基準法第2条第1項第5号 

 

 

⑤延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁中心線から、1階にあっては5m以下、2階にあっては10m以下の距離にある建築物の部分をいう。
×です。建築基準法第2条第1項第6号 1階は3m以下、2階は5m以下です。

 

 

⑥耐火建築物とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
×です。建築基準法第2条第1項第7号 耐火構造の説明になっている。

 

 

⑦防火構造とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
〇です。建築基準法第2条第1項第8号

 

 

⑧不燃材料とは、建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、第108条の2各号に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
×です。建築施行令第1条第1項5号 準不燃材料の説明です。

 

 

⑨耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
〇です。建築施行令第1条第1項4号

 

 

⑩地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
×です。建築施行令第1条第1項2号 3分の1以上です。

 

 

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まとめ

建築用語の範囲も狭いので確実に取ってほしいと思います。

 

 

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