予防技術検定【共通・設備】消防同意限定!問題

B!

予防技術検定の消防同意に関する問題を作成しました。

 

 

共通設備に活用できると思います。

 

問題

 

消防法第7条 消防長又は消防署長の同意
1建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。

 

※ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

 

2消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

 

条文見てもややこしいので、簡単に・・。

 

消防同意の流れ

建築主
飲食店を新築します!建ててもいいですか??

 

権限を有する行政庁(建築主事)
いろいろと確認しますので、待ってください。

 

 

権限を有する行政庁(建築主事)
飲食店300㎡を新築かぁ。。これは、防火の専門家にチェックしてもらわないとな。

 

 

消防署長
飲食店やね。火災予防上の観点からチェックして7日以内には通知します!

 

 

消防署長
オッケー!火災予防上問題なし。

 

 

権限を有する行政庁(建築主事)
消防から同意を得られました。確認できましたので、建てても大丈夫です。

 

建築主
ありがとうございます!

 

以上が簡単な消防同意の流れです。

 

 

消防同意では、以下の3点が覚えておきたいポイントです。

 

 

  • 同意を求めてくるもの
  • 同意が必要な建築物
  • 消防同意の期間

 

①同意を求めてくる

 

まず消防に同意を求めてくるのは、この3つです。

 

消防に同意を求めてくる
①権限を有する行政庁⇒(建築主事、市町村長、都道府県知事)
②委任を受けたもの⇒(特定行政庁(市長など)から委任をうけたもの)
③指定確認検査機関⇒(民間の会社、ERIなど)

 

権限を有する行政庁(建築主事)
火災予防上のチェックをしてください。

 

消防署長
オッケー!

 

②同意が必要な建物

 

次に消防同意が必要な建物です。

 

消防同意が必要な建物
1号 特殊建築物(用途の床面積の合計100㎡※今年から100⇒200へ変更。次の検定には出ません!!

 

2号 木造建築物(3F以上又は延べ面積が500㎡超、高さが13m若しくは軒の高さが9m超)

 

3号 木造以外(2F以上又は延べ面積200㎡超)

 

4号 上記以外の建築物

 

長屋や共同住宅、一戸建ての住宅で住宅以外の用途が50㎡超又は全体の面積の1/2を超えるもの

 

防火地域と準防火地域の住宅

 

同意対象外

 

  • 防火地域・準防火地域以外の住宅
  • 建築設備(EV・エスカレーター)
  • 防火地域・準防火地域以外の増築・改築などで10㎡以内

 

権限を有する行政庁(建築主事)
飲食店300㎡は、1号に含まれるから消防同意の対象か。

 

 

消防同意の期間

 

最後に消防同意の期間です。

 

消防同意の期間
①4号にかかわる同意  3日以内
②その他(1から3号) 7日以内

 

 

消防署長
飲食店は1号だから、7日以内に通知やな。。

 

問題 消防同意についての記述で○か×で答えよ。
①消防同意は、建築物の工事着手前の設計段階であり、建築主に対して同意するものである。
×です。建築主ではなく消防同意は、権限を有する行政庁・委任を受けたもの・指定確認検査機関に対して同意します。

 

 

②消防同意の対象となるのは、長屋・共同住宅、防火地域の住宅、建築設備(EV・エスカレーター)も含まれる。
×です。建築設備(EV・エスカレーター)は同意対象に含まれません。

 

 

③防火地域・準防火地域以外で、一戸建ての住宅であり、住宅の用途以外が延べ面積の1/2以上又は50㎡超えない場合、消防同意は必要なく、消防長または消防署長に通知することでよい。
○です。

 

 

④消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号又は同第87条の2に係る確認の場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。
○です。消防法第7条参照。

 

 

⑤消防同意を行う者は、消防長又は消防署長であり、消防本部を置かない市町村においては、都道府県知事である。
×です。消防法第3条に消防本部を置かない市町村においては、市町村長、と記載されています。

 

 

⑥消防長又は消防署長は、建築物の計画が防火に関する法令に違反をしていない場合であっても、火災予防の観点から適当でないと認められる場合は、不同意とすることができる。
×です。消防同意は、建築物が防火に関する法令に違反していなければ同意を与えなければなりません。

 

 

⑦消防に同意を求めてくるものは、権限を有する行政庁などであり、指定確認検査機関は含まれない。
×です。指定確認検査機関も含まれます。

 

 

⑧消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点からチェックし、予防行政の目的を達成しようとするものである。
×です。建築主ではなく消防同意は、権限を有する行政庁・委任を受けたもの・指定確認検査機関に対して同意します。

 

 

⑨消防同意を行う者は、消防長又は消防署長であるが、消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認は、消防同意制度の趣旨からして無効である。
〇です。

 

 

⑩消防同意の対象となるのは、建築物及び工作物の新築・増築等の許可、認可若しくは確認に係るもので法律としては、建築基準法・火薬類取締法・高圧ガス保安法等があるが、これらの法律による許認可等がすべて対象となるものである。
×です。工作物は同意対象ではありません。高圧ガスもすべてではありません。

 

 

まとめ

消防同意は出題されやすいので、この程度はチェックしていた方がいいです。

 

 

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