3条、4条、5条関係を中心に問題を作成しました。

 

 

ご活用ください。

 

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問題

 

①消防長又は消防署長の指示により、消防職員及び消防団員が関係のある場所に立ち入る場合は、市町村長の定める証票を関係のある者に必ず掲示しなければならない。
×です。必ずではない。関係のある者の請求がある場合に、示せばよい。法第4条参照。

 

 

②消防職員は、関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないので、個人の住居であっても承認を得ることなく何時でも立ち入ることができる。
×です。個人の住居は、承認を得るか火災発生のおそれが著しく大で特に緊急の必要がある場合のみです。法第4条参照。

 

 

③消防法第3条の屋外においての措置について、たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、消防吏員が命令することができる。
〇です。法第3条参照。消防長、消防署長、その他の消防吏員が行為者か管理権限者(所有者・管理者・占有者)に対して命令可能です。

 

 

④消防法第3条の措置命令の内容は、みだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去・火の粉の始末・溶接の制限・喫煙の禁止である。
〇です。法第3条参照。

 

 

⑤消防法第5条の防火対象物の措置命令について、防火対象物の位置・構造・設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合は、当該防火対象物の改修・移転・除去・工事の停止を命じることができる。
〇です。消防法第5条第1項参照。

 

 

⑥消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者に対して、防火対象物の使用の禁止を命じることができる。
×です。使用の禁止・停止又は制限は、消防長・消防署長の特権です。法第5条の2参照。

 

 

⑦消防法第5条の3、防火対象物における措置命令の命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員であり、命令は文書で行わなければならない。
×です。口頭でも可能です。

 

 

⑧消防法5条の2は、消防長又は消防署長が関係者に対し防火対象物の使用禁止・停止などの命令をすることができる規定であるが、関係者が資料提出命令を履行しなかった場合にも使用停止の命令を発する要件に該当する。
×です。4条の資料提出命令には罰則規定はあるが、そのことで5条の2を命じる要件とはなりません。

 

 

⑨消防法第5条防火対象物の火災予防措置命令について、消防長又は消防署長は命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
〇です。法第5条参照。

 

 

⑩消防吏員が命令できるものは、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者へのたき火の制限・関係者に対しての資料提出・防火対象物内の権限を有するものに危険物の除去が該当する。
×です。資料提出の命令は、消防長・消防署長の権限です。法第4条参照。

 

 

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まとめ

3・4・5条関係、特に5条関係は結構出題されます。条文だけでも読んでおくだけで、解けるかも。。

 

 

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