防火対象物の定期点検(法第8条の2の2関係)の問題を作成しました。
防火査察も参考になると思います。ご活用ください。
問題
問題 防火対象物定期点検報告制度の記述について、○か×を選べ。
①工場5,000㎡で収容人員が500人以上のものには、防火対象物の点検報告が必要である。
×です。消防法8条の2の2関係。工場は該当していません。
②管理権限者が同一で同じ敷地内に寄宿舎50人、病院250人収容できる防火対象物がある。この防火対象物には定期点検が必要である。
○です。令2条適用で合算すると、16項イ300人となり必要となります。
③定期点検は1年に1回行うものとし、結果については防火管理維持台帳に記録し、保存するとともに、消防長又は消防署長に報告することとされている。
○です。規則第4条の2の4参照。
④消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者は、登録講習機関の講習を修了すれば防火対象物点検資格者となり得る。
〇です。規則第4条の2の4参照。
⑤市町村の消防職員で、3年以上その実務の経験を有する者は、登録講習機関の講習を修了すれば防火対象物点検資格者となり得る。
×です。5年以上です。規則第4条の2の4参照。
⑥特例認定を受ける要件として、当該防火対象物が管理を開始して3年を経過し、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがないことが要件の1つとして規定されている。
〇です。法第8条の2の3参照。
⑦認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
〇です。
⑧防火対象物の点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万以下の罰金又は拘留に処せられる。
〇です。法第8条の2の2、法第44条参照。
⑨特例認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないが、その届出をしなければ30万以下の罰金又は拘留に処せられる。
×です。5万以下の過料です。法第46条の5参照。
⑩防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示(防火基準点検済証)を付することができる。
〇です。法第8条の2の2参照。
まとめ
防火対象物の定期点検もよく出題されます。
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