• 過去問がないからどんな問題が出ているのかわからない!
  • 予想問題集だけやってたけど、撃沈してしまった!
  • 業務多忙であまり検定の勉強ができない!

 

など、こういった人のために、このページを作りました。

 

 

ある程度の予防の知識がある人ならば、このページを見れば3日あれば十分満点狙えると思います。

 

 

こちらの記事もおススメ。

 

令和元年度の共通試験問題をアップしました。1問不明となってます(´;ω;`)

 

間違いや、残り1問わかる方、連絡下さい!! 問い合わせ

 

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出題範囲(共通科目)

①共通科目 予防業務全般に関する一般知識を問うもの

  • 燃焼及び消火の理論に関する基礎知識
  • 消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識
  • 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
  • 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
  • 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識
  • 火災調査に関する基礎知識
  • 危険物の性質に関する基礎知識
  • その他予防業務に必要な基礎知識(住宅用火災警報器、行政指導)

 

共通の対策はこれがすべてです!!

 

本当にこの通りに出題されています。

 

第1問から類似問題を掲出しながら説明していきます。

 

第1問 燃焼及び消火の理論

一番落とす可能性が高い問題です。

 

「消防予防概論」共通科目-財団法人日本消防設備安全センター第2章火災に関する基礎知識をしていれば、ほぼ間違いないです。

 

 

  • 可燃物の燃焼形態
  • 消火方法

 

が多く出題されています。

 

しかし、時にはフラッシュオーバーについての詳しい説明文など、この本だけではカバーしきれない難問もごく稀に出題されます。

 

問題 燃焼の形態についての記述のうち、○か×を選べ。

①ガソリンは、液体そのものが燃えるのではなく、液面から蒸発する可燃性蒸気が空気中の酸素と混合して燃焼するので蒸発燃焼である。

解答
○です。

 

②木炭の燃焼は、固体そのものが燃えるのではなく、固体が加熱されることによって可燃性蒸気を発生し、空気中の酸素と混合して燃焼するので蒸発燃焼である。

解答
×です。木炭は、固体の表面が高温を保ちながら燃焼するので、表面燃焼です。

 

③紙は固体が加熱されて熱分解が起こり、可燃性蒸気を発生し、空気中の酸素と混合して燃焼するので分解燃焼である。

解答
○です。

 

④ロウソクの火を、息を吹きかけて消火する方法は窒息消火である。

解答
×です。息をふきかけると、可燃性ガスを吹き飛ばすので、除去消火になります。

 

 

令和元年度 過去問
燃焼に関する記述のうち、誤っているものはどれか??
①固体の燃焼は、表面燃焼・分解燃焼・蒸発燃焼に分類される。
×です。自己燃焼が抜けています。

②予混合燃焼とは、あらかじめ可燃性ガスと空気中の酸素とが混合した気体が燃焼することをいう。
〇です。
③液体の燃焼は、ガソリンのように液体そのものが燃えるのではなく、液体から蒸発する可燃性ガスが空気中の酸素と混合して燃焼する。
〇です。

④木材や石炭は、固体が分解されて熱分解が起こり可燃性蒸気を発生し、空気中の酸素と混合して燃焼する。
〇です。

 

※読んでなければ、どこが間違っているのか、わかりずらい問題です。

 

第2問 建築基準用語

建築基準関係の用語の定義が出ます。なので、

 

  1. 建築基準法の第2条(用語の定義)関係。1項15号くらいまで。
  2. 建築基準法施行令第1条(用語の定義)及び第2条(去年出ました)関係。

 

この2つをおさえておけば、ほぼ間違いない。

 

問題 建築基準法第2条に規定する用語の定義に関する事項について、○か×か選べ。

①建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、これに付属する門若しくは堀も建築物に該当し、建築設備を含まない。

解答
×です。建築基準法第2条第1項第1号 建築物。建築設備は含みます。

 

②居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

解答
○です。建築基準法第2条第1項第4号 居室

 

③主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、最下階の床も主要構造物に該当する。

解答
×です。建築基準法第2条第1項第5号 主要構造物。最下階の床は含まない。

 

④建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

解答
○です。建築基準法第2条第1項第13号 建築。

 

⑤延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。

解答
○です。建築基準法第2条第1項第6号 延焼のおそれのある部分。

 

 

令和元年度 過去問
建築基準法の用語の定義について、正しいのはどれか?
①床面積とは建築物各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
〇です。建築基準法施行令第2条第1項第3号参照。

②建築物の高さは地盤面からの高さとする。棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、建築物の高さに算定する。
×です。高さに算定しません。令第2条第1項第6号参照

③地階にある機械室は水平投影面積が建築物の6分の1以上あれば階数に参入する。
×です。8分の1以下であれば算入しない。8分の1を超えていれば算入します。令2条第1項第8号参照。

④建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最小なものによる。
×です。最大なものです。令第2条第1項第8号参照。

 

令2条をやっていなければ厳しかったと思います。

 

第3問 住宅用火災警報器

 

住宅用火災警報器に関する問題が出ます。なので、

 

  1. 消防法第9条の2 住宅用防災機器。
  2. 消防法施行令第5条の6から第5条の8まで。
  3. 火災予防条例(自治体によって違う)第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等。

 

この3つを読み込んでおけばいい。

※条例は自治体によって違いますが、設置及び維持に関する基準はどの自治体も同じなので、施行令を基にして、条例の内容も出ます

 

問題 住宅用火災警報器の設置及び取付け位置等について、○か×を選べ。

①住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等省令の技術上の基準に従い、又は技術上の例により設置したときは住宅用防災機器は設置しないことができる。

解答
○です。火災予防条例(設置の免除)に記載されています。

 

②住宅用防災警報器は、天井に設ける場合は壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設ける。(※0.5mになってましたm(_ _)m)

解答
○です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。

 

③住宅用防災警報器は、壁に設ける場合は天井から0.15m以上0.3m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。

解答
×です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。0.15m以上0.5m以内です。

 

④住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹きだし口から、1.5m以上離れた位置に設けること。

解答
○です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)に記載されています。

 

⑤就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別は、イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器である。

解答
×です。火災予防条例(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)の表に記載されています。イオン化式と光電式は廊下に関する記述です。就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別は、イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器だけであります。

 

 

令和元年度 過去問
住宅用防災機器に関する記述について、誤りはどれか?
①住宅用防災機器の設置及び維持に関するその他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い規則で定める。
×です。規則ではなく、市町村条例で定めます。消防法第9条の2参照。

②住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備はその形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
〇です。施行令第5条の6参照。

③住宅用防災機器の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分に火災の発生を未然に又は早期にかつ有効に感知することができるように設置すること。
〇です。施行令第5条の7参照。

④住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない者は、住宅の用途に供される防火対象物の関係者である。
〇です。消防法第9条の2参照。

 

※ この問題も、どこが違うのかわかりずらいです。

 

第4問から第7問  ランダムに出題

  • 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
  • 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
  • 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識

 

このうちランダムで4問出されます。

 

特に多い!★★★
防火対象物の点検報告、消防同意、査察及び違反処理(5条関係)

 

たまに出る! ★★
消防設備の点検報告、消防検査、防火管理者、消防用設備等の種類

 

ほとんど出ない! ★
防炎規制、自衛消防組織、防災管理

 

データを分析していると、こういった傾向がわかってきました。

 

特に多い!★★★ の内容がよく出題されているので、掲出しています。

 

令和元年度 過去問4題
①消防設備の点検報告
②5条の3
③防火管理
不明(誰か分かる方教えてください)   問い合わせ  まで

 

 

第4問 防火対象物の点検報告制度、防火管理

防火管理より、防火対象物の点検報告のほうが、よく出題されます。

 

問題 防火対象物定期点検報告制度、防火管理の記述について、○か×を選べ。

①4階部分にゲームセンターが入居している防火対象物で、地上に直通する階段(屋外階段)が1であり、収容人員が100人であれば、防火対象物の定期点検が必要である。

解答
×です。特定一階段の条件を満たしているが、屋外階段・特別避難階段などは1階段でも点検報告が除かれている。消防法8条の2の2関係。

 

②博物館で収容人員が500人であれば、防火対象物の定期点検は必要ない。

解答
○です。8項は非特定防火対象物であり、該当していません。

 

③特例認定を受けた防火対象物において管理権限者の変更があったときは、変更前の管理権限者はその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

解答
○です。消防法第8条の2の3に記載されています。

 

④市町村の消防団員で、5年以上その実務の経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。

解答
×です。消防団員であれば、8年以上です。消防法施行規則第4条の2の4に記載されています。

 

⑤共同住宅で収容人員が35人であれば、防火管理者を定めなくてもよい。

解答
○です。共同住宅は50人以上です。消防施行令第1条の2に記載されています。

 

⑥17項重要文化財の収容人員の算定は、建築物各階の床面積÷3㎡である。

解答
×です。床面積÷5㎡です。消防施行規則第1条の3に記載されています。

 

 

令和元年度 過去問
次のうち防火管理者が必要なものはどれか?

①カラオケボックス 25人
×です。2項ニは30人以上。

②図書館 40人
×です。8項は50人以上。

③老人短期入所施設 15人
〇です。6ロ関係は10人以上です。

④50mアーケード 
×です。18項除く。

 

※この問題は比較的に、簡単だったと思います。

 

第5問 消防同意、消防設備関係

消防同意がよく出題されます。

 

問題 消防同意および設備関係の記述について、○か×を選べ。

①消防同意を行う者は、消防長又は消防署長であり、消防本部を置かない市町村においては、市町村長である。

解答
○です。消防法第7条(建築許可等についての消防長又は消防署長の同意)に記載されています。後半の市町村長については、逐条解説などで確認。

 

②消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号又は同第87条の2に係る確認の場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。

解答
○です。消防法第7条。

 

③消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点からチェックし、予防行政の目的を達成しようとするものである。

解答
×です。消防同意は、行政機関相互の内部行為のため、申請者(建築主)にするものではない。

 

④水バケツ、携帯用拡声器、パッケージ型消火設備、住戸用自動火災報知設備は、消防法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備に該当する。

解答
○です。(消防法施行令第7条消防用設備等の種類)パッケージ型や住戸用自火報などの令29条の4、防火安全性能を有する設備も消防の用に供する設備に該当します。

 

⑤特殊消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じ、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うこと。

解答
×です。消防用設備等の点検に関する記述です。特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。消防法第17条第3項。

 

この記事も参考になります。

 

 

第6問 査察及び違反処理(第3条、第4条、第5条関係)

命令に関する条文がよく出題されています。主に第5条関係

 

問題 消防法第3条・第4条・第5条関係の記述のうち、○か×を選べ。

①消防法第5条の2防火対象物の使用禁止、停止などの命令権者は、消防長・消防署長その他の消防吏員である。

解答
×です。消防吏員は含まれません。消防法第5条の2に記載されています。

 

②消防法第5条の3の命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。

解答
×です。口頭でも文書でもどちらでもかまわない。消防法第5条の3。

 

③消防法第5条防火対象物の火災予防措置命令の要件として、屋外において火災の予防に危険であると認める場合も該当する。

解答
×です。記述は消防法第3条の要件です。

④消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合において、市町村長の定める証票を携帯し、必ず関係のある者にこれを示さなければならない。

解答
×です。消防法第4条に記載されています。※すみません、ご指摘があり訂正しましたm(_ _)m

⑤消防法第3条屋外における措置命令の命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。

解答
○です。消防法第3条に記載されています。

 

 

令和元年度 過去問
法第5条の3の規定について、空欄の正しい組み合わせはどれか?

消防長、消防署長その他の(  ①  )は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火・避難・その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者・管理者・若しくは占有者で権限を有する者【(  ②  )においては、当該物件の所有者・管理者・若しくは占有者又は(  ③  )の関係者】に対して第3条第1項各号に掲げる必要な措置を命ずることができる。

1  ①消防吏員  ②特に緊急の必要があると認める場合  ③防火対象物
〇です。

2 ①消防吏員  ②特に緊急の必要があると認める場合  ③消防対象物
×です。

3 ①消防職員  ②火災予防上必要があると認める場合  ③防火対象物
×です。

4 ①消防職員  ②火災予防上必要があると認める場合  ③消防対象物
×です。

 

※ラッキー問題です。防火対象物及び、消防吏員職員か、わかっていれば簡単です。

 

第7問 消防設備点検報告、消防検査、防炎等

設備点検報告消防検査などが多く出題されています。

 

問題 次の記述について、○か×を選べ。

①消火活動上必要な施設とは、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備をいう。

解答
○です。消防施行令第7条に記載されています。

 

②延べ面積1,500㎡の物品販売店の関係者は、消防設備士又は総務省令に定める資格を有する者に消防用設備等の点検をさせなければならない。

解答
○です。消防施行令第36条に記載されています。物販は1,000㎡以上からです。

 

③飲食店、映画スタジオ、高層建築物の防火対象物は、防炎物品の使用が義務づけられている。

解答
○です。消防施行令第4条の3に記載されています。

 

④延べ面積280㎡の飲食店は、消防用設備等を設置したときには必ず消防検査を受けなければならない。

解答
×です。消防施行令35条に記載されています。飲食店は300㎡以上です。

 

⑤延べ面積500㎡の図書館で、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定しているものは、消防用設備等を設置したときには、必ず消防検査を受けなければならない。

解答
○です。消防施行令35条に記載されています。

 

⑥ホテルであれば面積に関係なく、消防用設備等を設置したときには必ず消防検査を受けなければならない。

解答
○です。消防施行令35条に記載されています。

 

令和元年度 過去問
次のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けているもの又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物に該当しないものはどれか?

①5項ロ、延べ面積1000㎡以上で、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
該当します。令第36条第2項参照。

②特定用途、延べ面積1000㎡以上
該当します。

③特定用途、2階建て、延べ面積300㎡以上、屋内1階段
該当しません。特定一階段は地階又は3階以上。

④特定用途、3階建て、延べ面積300㎡以上、屋内1階段
該当します。

 

※点検資格者など必要なものは、①1000㎡以上&②特定一階段

 

このことがわかっていれば、簡単だったと思います。

 

第8問 危険物の性質

危険物規制を全般するとかなり大変です。乙4類を受験するぐらい。なので、捨て問題にする可能性が高い問題ですが、検定の出題範囲をよく見ると

 

危険物の性質に関する基礎知識」

 

と記載されています。つまり、危険物の性質しか出ません!特に

 

  • 第1類から第6類までの性質(第1類が酸化性固体など)
  • 第4類の品名・性質・指定数量(特殊引火物50Lなど)
  • 第4類に共通する性質(引火しやすいなど)

 

がほとんどです。この3つを見ておくだけで、正解する可能性がグッと高まります。

 

問題 次の危険物の性質の記述について、○か×を選べ。

①第1類は、それ自体は燃焼しないが可燃物と混合されると、熱・衝撃・摩擦等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有するので、酸化性液体である。

解答
×です。第1類は酸化性液体ではなく、酸化性固体です。

 

②第5類は、加熱等による分解等の自己反応により、多量の発熱、又は爆発的に反応が進行するので、自己反応性物質である。

解答
○です。

 

③ガソリンは、第4類の第2石油類(非水溶性液体)に該当し、指定数量は1,000Lである。

解答
×です。これは灯油などの記述です。ガソリンは、第1石油類(非水溶性液体)に該当し、指定数量200Lです。

 

④第4類の危険物に共通する特性として、比重が1より大きく(空気より重く)、火気等による引火又は爆発の危険があることである。

解答
○です。

 

令和元年度 過去問
危険物の各類における性状に関する記述について、組み合わせはどれか?
ア 第2類の可燃性固体とは、固体であって、火災による着火の危険性を判断するための政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
イ 第3類の自己反応性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
ウ 第4類の引火性液体とは、液体であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
エ 第6類の酸化性固体とは、固体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を

① ア  イ
×です。アはOKです。イの第3類は自然発火性物質及び禁水性物質です。

② ア  ウ
〇です。

③ イ  ウ
×です。イの第3類は自然発火性物質及び禁水性物質です。

④ イ  エ
×です。イの第3類は自然発火性物質及び禁水性物質、エの第6類は酸化性液体です。

 

※ごちゃごちゃと長い文章を書いていますが、第1類から第6類までの性質を暗記していれば簡単です。

 

第9問 火災調査

消防法(第7章火災の調査)第31条~第35条の4

 

を読み込んでおけばいいです。

 

問題 火災原因調査にかかる権限について○か×を選べ。

①消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災により破損され又は破壊された財産の調査をすることができる。

解答
○です。消防法第33条(火災による被害財産の調査)に記載されています。

 

②消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合に火災の原因の調査をすることができる。

解答
○です。消防法第35条の3の2(消防庁長官の火災原因の調査)に記載されています。

 

③消防長又は消防署長は消防吏員に関係のある場所に立ち入って、火災によって破壊された財産の状況を検査させることができる。

解答
×です。消防法第34条(資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査)に記載されています。消防吏員ではなく、消防職員です。

 

④警察官が被疑者を逮捕し、又は証拠品を押収し、事件が検察官に送致された後は、その被疑者に対し質問をし、証拠品について調査することができる。

解答
×です。消防法第35条の2(被疑者に対する質問、証拠物の調査)に記載されています。検察官に送致されるまでは・・・です。

 

⑤消防長又は消防署長は、関係ある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

解答
○です。消防法第32条(関係のある者に対する質問等、官公署に対する通報の要求)に記載されています。

 

令和元年度 問題
火災調査に関する記述について、誤っているものはどれか?

①消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
〇です。消防法第33条参照。

②消防長長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合に限り火災の原因の調査をすることができる。
×です。特に必要があると認めた場合もあります。法第35条の3の2参照。

③消防長又は消防署長は、調査するために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
〇です。法第34条参照。

④消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
〇です。法第35条参照。

 

※第7章を読み込んでいれば、問題なかったと思います。特に35条の3の2、都道府県知事や消防長長官はひっかかりやすく、よく出題してきます。

 

第10問 行政指導

初めて受検する人は少し困惑する問題。知っていたら何でもないです。

 

行政手続法第2条および第4章行政指導

 

を読み込んでおけばいい。

 

問題 行政指導についての記述のうち、○か×を選べ。

①行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

解答
○です。(行政手続法第32条)

 

②行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。

解答
○です。(行政手続法第35条)

 

③行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、警告、命令その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

解答 
× 指導、警告、命令ではなく指導・勧告・助言です。命令は行政指導ではありません。(行政手続法第2条)

 

④申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

解答
○です。(行政手続法第33条)

 

 

令和元年度 過去問
行政手続法について(行政指導)誤りはどれか?

①申請とは、法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をするべきこととされているものをいう。
〇です。行政手続法第2条第1項第4号参照。

②届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。
〇です。法第2条第1項第7号参照。

③行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の行為又は不行為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
〇です。法第2条第1項第6号参照。

④消防法に定められている事項でも行政手続法が優先される。
×です。(例)消防法の3条関係。火災の予防に危険であるのに、行政指導のレベルでは意味がない。

 

※直前でも条文を読んでいれば、解けたと思います。

 

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まとめ

①共通科目 予防業務全般に関する一般知識を問うもの

  • 燃焼及び消火の理論に関する基礎知識
  • 消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識
  • 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
  • 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
  • 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識
  • 火災調査に関する基礎知識
  • 危険物の性質に関する基礎知識
  • その他予防業務に必要な基礎知識(住宅用火災警報器、行政指導)

 

本当に、この範囲が全てで、この範囲から出題されていると分かっていただけたと思います!

 

 

予防をやっていない人には、4から7問のランダムの問題が結構負担になると思いますが、査察マスター-東京法令出版を読めば理解しやすいと思います。

 

 

令和元年度 検定問題の考察
①燃焼と消火、②建築基準法、③住警器は比較的にやや難だったと思います。特に、建築は政令の2条はあまり出題されないので間違いやすいです。
防火管理、5条の3、点検報告は簡単だったと思います。危険物・火災調査・行政指導もいつも通りだったと思います。
間違えるとすれば、建築関係・もう1問程度かな・・と。8割以上とりたいところです。

 

 

専門の問題も作成中、8月ぐらいまでには・・・。

 

 

防火査察

 

 

設備

 

危険物

 

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