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など、こういった人のために、このページを作りました。
ある程度の予防の知識がある人ならば、このページを見れば3日あれば十分満点狙えると思います。
こちらの記事もおススメ。
※令和元年度の共通試験問題をアップしました。1問不明となってます(´;ω;`)
間違いや、残り1問わかる方、連絡下さい!! 問い合わせ
目次
出題範囲(共通科目)
①共通科目 予防業務全般に関する一般知識を問うもの
- 燃焼及び消火の理論に関する基礎知識
- 消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識
- 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
- 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
- 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識
- 火災調査に関する基礎知識
- 危険物の性質に関する基礎知識
- その他予防業務に必要な基礎知識(住宅用火災警報器、行政指導)
共通の対策はこれがすべてです!!
本当にこの通りに出題されています。
第1問から類似問題を掲出しながら説明していきます。
第1問 燃焼及び消火の理論
一番落とす可能性が高い問題です。
「消防予防概論」共通科目-財団法人日本消防設備安全センターの第2章火災に関する基礎知識をしていれば、ほぼ間違いないです。
- 可燃物の燃焼形態
- 消火方法
が多く出題されています。
しかし、時にはフラッシュオーバーについての詳しい説明文など、この本だけではカバーしきれない難問もごく稀に出題されます。
問題 燃焼の形態についての記述のうち、○か×を選べ。
①ガソリンは、液体そのものが燃えるのではなく、液面から蒸発する可燃性蒸気が空気中の酸素と混合して燃焼するので蒸発燃焼である。
②木炭の燃焼は、固体そのものが燃えるのではなく、固体が加熱されることによって可燃性蒸気を発生し、空気中の酸素と混合して燃焼するので蒸発燃焼である。
③紙は固体が加熱されて熱分解が起こり、可燃性蒸気を発生し、空気中の酸素と混合して燃焼するので分解燃焼である。
④ロウソクの火を、息を吹きかけて消火する方法は窒息消火である。
※読んでなければ、どこが間違っているのか、わかりずらい問題です。
第2問 建築基準用語
建築基準関係の用語の定義が出ます。なので、
この2つをおさえておけば、ほぼ間違いない。
問題 建築基準法第2条に規定する用語の定義に関する事項について、○か×か選べ。
①建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、これに付属する門若しくは堀も建築物に該当し、建築設備を含まない。
②居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
③主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、最下階の床も主要構造物に該当する。
④建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
⑤延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
令2条をやっていなければ厳しかったと思います。
第3問 住宅用火災警報器
住宅用火災警報器に関する問題が出ます。なので、
- 消防法第9条の2 住宅用防災機器。
- 消防法施行令第5条の6から第5条の8まで。
- 火災予防条例(自治体によって違う)第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等。
この3つを読み込んでおけばいい。
※条例は自治体によって違いますが、設置及び維持に関する基準はどの自治体も同じなので、施行令を基にして、条例の内容も出ます。
問題 住宅用火災警報器の設置及び取付け位置等について、○か×を選べ。
①住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等省令の技術上の基準に従い、又は技術上の例により設置したときは住宅用防災機器は設置しないことができる。
②住宅用防災警報器は、天井に設ける場合は壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設ける。(※0.5mになってましたm(_ _)m)
③住宅用防災警報器は、壁に設ける場合は天井から0.15m以上0.3m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。
④住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹きだし口から、1.5m以上離れた位置に設けること。
⑤就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別は、イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器である。
※ この問題も、どこが違うのかわかりずらいです。
第4問から第7問 ランダムに出題
- 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
- 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
- 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識
このうちランダムで4問出されます。
データを分析していると、こういった傾向がわかってきました。
特に多い!★★★ の内容がよく出題されているので、掲出しています。
第4問 防火対象物の点検報告制度、防火管理
防火管理より、防火対象物の点検報告のほうが、よく出題されます。
問題 防火対象物定期点検報告制度、防火管理の記述について、○か×を選べ。
①4階部分にゲームセンターが入居している防火対象物で、地上に直通する階段(屋外階段)が1であり、収容人員が100人であれば、防火対象物の定期点検が必要である。
②博物館で収容人員が500人であれば、防火対象物の定期点検は必要ない。
③特例認定を受けた防火対象物において管理権限者の変更があったときは、変更前の管理権限者はその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
④市町村の消防団員で、5年以上その実務の経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。
⑤共同住宅で収容人員が35人であれば、防火管理者を定めなくてもよい。
⑥17項重要文化財の収容人員の算定は、建築物各階の床面積÷3㎡である。
※この問題は比較的に、簡単だったと思います。
第5問 消防同意、消防設備関係
消防同意がよく出題されます。
問題 消防同意および設備関係の記述について、○か×を選べ。
①消防同意を行う者は、消防長又は消防署長であり、消防本部を置かない市町村においては、市町村長である。
②消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号又は同第87条の2に係る確認の場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。
③消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点からチェックし、予防行政の目的を達成しようとするものである。
④水バケツ、携帯用拡声器、パッケージ型消火設備、住戸用自動火災報知設備は、消防法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備に該当する。
⑤特殊消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じ、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うこと。
この記事も参考になります。
第6問 査察及び違反処理(第3条、第4条、第5条関係)
命令に関する条文がよく出題されています。主に第5条関係。
問題 消防法第3条・第4条・第5条関係の記述のうち、○か×を選べ。
①消防法第5条の2防火対象物の使用禁止、停止などの命令権者は、消防長・消防署長その他の消防吏員である。
②消防法第5条の3の命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。
③消防法第5条防火対象物の火災予防措置命令の要件として、屋外において火災の予防に危険であると認める場合も該当する。
④消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合において、市町村長の定める証票を携帯し、必ず関係のある者にこれを示さなければならない。
⑤消防法第3条屋外における措置命令の命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。
消防長、消防署長その他の( ① )は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火・避難・その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者・管理者・若しくは占有者で権限を有する者【( ② )においては、当該物件の所有者・管理者・若しくは占有者又は( ③ )の関係者】に対して第3条第1項各号に掲げる必要な措置を命ずることができる。
※ラッキー問題です。防火対象物及び、消防吏員か職員か、わかっていれば簡単です。
第7問 消防設備点検報告、消防検査、防炎等
設備点検報告や消防検査などが多く出題されています。
問題 次の記述について、○か×を選べ。
①消火活動上必要な施設とは、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備をいう。
②延べ面積1,500㎡の物品販売店の関係者は、消防設備士又は総務省令に定める資格を有する者に消防用設備等の点検をさせなければならない。
③飲食店、映画スタジオ、高層建築物の防火対象物は、防炎物品の使用が義務づけられている。
④延べ面積280㎡の飲食店は、消防用設備等を設置したときには必ず消防検査を受けなければならない。
⑤延べ面積500㎡の図書館で、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定しているものは、消防用設備等を設置したときには、必ず消防検査を受けなければならない。
⑥ホテルであれば面積に関係なく、消防用設備等を設置したときには必ず消防検査を受けなければならない。
※点検資格者など必要なものは、①1000㎡以上&②特定一階段
このことがわかっていれば、簡単だったと思います。
第8問 危険物の性質
危険物規制を全般するとかなり大変です。乙4類を受験するぐらい。なので、捨て問題にする可能性が高い問題ですが、検定の出題範囲をよく見ると
「危険物の性質に関する基礎知識」
と記載されています。つまり、危険物の性質しか出ません!特に
- 第1類から第6類までの性質(第1類が酸化性固体など)
- 第4類の品名・性質・指定数量(特殊引火物50Lなど)
- 第4類に共通する性質(引火しやすいなど)
がほとんどです。この3つを見ておくだけで、正解する可能性がグッと高まります。
問題 次の危険物の性質の記述について、○か×を選べ。
①第1類は、それ自体は燃焼しないが可燃物と混合されると、熱・衝撃・摩擦等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有するので、酸化性液体である。
②第5類は、加熱等による分解等の自己反応により、多量の発熱、又は爆発的に反応が進行するので、自己反応性物質である。
③ガソリンは、第4類の第2石油類(非水溶性液体)に該当し、指定数量は1,000Lである。
④第4類の危険物に共通する特性として、比重が1より大きく(空気より重く)、火気等による引火又は爆発の危険があることである。
ア 第2類の可燃性固体とは、固体であって、火災による着火の危険性を判断するための政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
イ 第3類の自己反応性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
ウ 第4類の引火性液体とは、液体であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
エ 第6類の酸化性固体とは、固体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を
※ごちゃごちゃと長い文章を書いていますが、第1類から第6類までの性質を暗記していれば簡単です。
第9問 火災調査
を読み込んでおけばいいです。
問題 火災原因調査にかかる権限について○か×を選べ。
①消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災により破損され又は破壊された財産の調査をすることができる。
②消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合に火災の原因の調査をすることができる。
③消防長又は消防署長は消防吏員に関係のある場所に立ち入って、火災によって破壊された財産の状況を検査させることができる。
④警察官が被疑者を逮捕し、又は証拠品を押収し、事件が検察官に送致された後は、その被疑者に対し質問をし、証拠品について調査することができる。
⑤消防長又は消防署長は、関係ある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
※第7章を読み込んでいれば、問題なかったと思います。特に35条の3の2、都道府県知事や消防長長官はひっかかりやすく、よく出題してきます。
第10問 行政指導
初めて受検する人は少し困惑する問題。知っていたら何でもないです。
を読み込んでおけばいい。
問題 行政指導についての記述のうち、○か×を選べ。
①行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
②行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。
③行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、警告、命令その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
④申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
※直前でも条文を読んでいれば、解けたと思います。
まとめ
①共通科目 予防業務全般に関する一般知識を問うもの
- 燃焼及び消火の理論に関する基礎知識
- 消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識
- 消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識
- 査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識
- 防火管理及び防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識
- 火災調査に関する基礎知識
- 危険物の性質に関する基礎知識
- その他予防業務に必要な基礎知識(住宅用火災警報器、行政指導)
本当に、この範囲が全てで、この範囲から出題されていると分かっていただけたと思います!
予防をやっていない人には、4から7問のランダムの問題が結構負担になると思いますが、査察マスター-東京法令出版を読めば理解しやすいと思います。
専門の問題も作成中、8月ぐらいまでには・・・。
防火査察
設備
危険物