ここでは、消防用設備等の過去問を分析して、問題を作成しました。

 

 

集中トレーニング、近代消防などの問題を全問解ければ、合格は問題ないです。

 

しかし、

 

  1. 問題量が多い
  2. 範囲が微妙・類似問題が多い
  3. たまに解説が不十分・答えが間違っている

     

    などの理由からすべて解くのがしんどい人のために、この問題集を作成しました!!

     

     

     

    1部・2部・3部に分けています。

     

     

    1部(消防同意・設備士・点検報告など共通と類似

    2部建築基準法関係

     

    3部(SP設備、自火報、屋内栓など消防設備です。

     

     

    ここでは、2部 建築基準法関係を記載しています!

     

    ※はじめて受検する人は、このページを見ておくだけで合格率がアップすると思います。

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    出題範囲

    建築基準法改正について

    令和元年6月25日に建築基準法が一部改正されました。

     

    1.密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
    防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建ぺい率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。

    2.既存建築物の維持保全による安全性確保に関わる見直し
    既存不適格建築物に関わる指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。

    3.戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
    耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200 m2未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200m2以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。

    4.建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
    既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。

    5.木材利用の推進に向けた規制の合理化
    耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。

    6.用途制限に係る特例許可手続の簡素化
    用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。

    7.その他所要の改正

     

    国土交通省のページ

     

    結構な改正なので、大変!!と思うかもしれませんが、

     

     

     

    「ちょっと待てぃ!!」

     

     

     

     

     

    検定の問題は平成31年4月1日の法令を基準にして作成と書いています。

     

     

    なので、この改正は令和2年度から検定で出題します。

     

    今年度、受検する人は無視していいです!

     

    令和2年3月15日受検の出題範囲

    建築基準法建築基準法施行令

    建築基準法
    ①第6条から第6条の2まで、第 6条の 4、第 7条の 6、第 21 条から第24 条まで、第 25 条から第 28 条まで、第 32 条から第 36 条まで、第 61 条から第 66 条まで、第 86 条及び第 93 条

     

    建築基準法施行令
    ②第20条の2、第20条の3、第107条から第109条の2まで、第109条の5、 第111条から第114条まで、 第115条の3から第116条の2まで、第118条から第126条の7まで、第128条から第129条の2の3まで、第129条の2の5、第129条の2の6、第129条の13の2から第129条の15 まで、第136条の2から第136条の2の3まで

     

    わかりずらいので、出題されやすいところなどを簡単に説明していきます。

     

    • ★★★の条文を最低限読む(時間ない人)
    • ★★まで読む(少し余裕の人)

     

    で十分かと思います。

     

    建基法
    第6条 建築確認申請について  ★★
    6条1項1号~4号消防同意が必要な建築物。2項防火地域・準防火地域以外において増改築する場合には、10㎡以内であれば建築確認申請不要、つまり消防同意も不要

     

    第7条の6 建築物の仮使用について ☆
    出題されにくいが、実務において。

     

    第21条~24条 ★
    21条 大規模な建築物の主要構造部、3000㎡以内で区画。22条 屋根の構造。23条 外壁の構造。24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁。

     

    第25条~28条 ★★★
    25条 大規模な木造建築物の外壁。26条 防火壁。27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 28条 居室の採光及び換気(いらない)

     

    第32条~36条 ★★
    33条 避雷設備 34条 非常用EV 35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 35条の2 特殊建築物等の内装 35条の3 無窓の居室等の主要構造部 

     

    第61条~66条 ★★★ 
    防火地域・準防火地域について。

     

    建基政令
    第107条~109条の2 ★★★
    耐火性能、準耐火性能、防火性能、不燃性能耐火建築物の主要構造。防火戸について。

     

    第112条 ★★★
    防火区画

     

    第115条の3~115条の4 ★★★
    耐火建築物等としなければならない特殊建築物。準耐火建築物

     

    第118条~123条 ★★★
    出口戸は内開き禁止。直通階段、屋外階段、避難階段特別避難階段について。

     

    第126条の6、7 ★★
    非常用進入口

     

    第129条の13の2、13の3 ★★
    非常用エレベーター

     

     

    上記の内容から4~5問程度出題されています。

     

     

    主要構造部、難燃・準不燃材の定義などが、出題されないことがわかると思います。

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    模擬問題(厳選5問)

    最初に出題されやすい範囲の概要を説明。

     

    概要の終わりに問題を記載しています。

     

    ①避難階段・特別避難階段 概要

    令第118条~123条
    118条 客席からの出口の戸は、内開き禁止。
    120条・121条 直通階段。
    121条の2 屋外階段。 
    122条・123条 避難階段・特別避難階段について。

     

    令第122条 避難階段の設置
    1.  建築物の5階以上の階その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100m2以下である場合を除く。又は地下2階以下の階その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100m2以下である場合を除く。に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし主要構造部が耐火構造である建築物階段室の部分、昇降機の昇降路の部分当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。で床面積の合計100m2共同住宅の住戸にあつては、200m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2m2以下のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。で区画されている場合においては、この限りでない。
    2.  3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
    3.  前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。

     

    軽く条文を読み込む程度でいいと思います。

     

    避難階段(屋内)

    令第123条 屋内に設ける避難階段
    屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

     階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き耐火構造の壁で囲むこと。

     階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第三号において同じ。及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

     階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

     階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第九号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離に設けること。ただし、第102条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

     階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1m2以内とし、かつ、法第2条第九号の2ロに規定する防火設備ではめごろしであるものを設けること。

     階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の2ロに規定する防火設備で法第112条第14項第ニ号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

     階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること。

     

    この条文は黒字や赤字などをしっかりと覚えておけば、正解しやすいです。

     

    避難階段(屋外)

    関連画像

    令第123条 屋外に設ける避難階段
    2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第九号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
    二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
    三 階段は耐火構造とし、地上まで直通すること。

     

    特別避難階段

    「避難階段 特別」の画像検索結果

     

    令第123条 特別避難階段
     特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。

     屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。を有する付室を通じて連絡すること。

     階段室、バルコニー及び付室は、第五号の開口部、第七号の窓又は第九号の出入口の部分(非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

     階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

     階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

     階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第九号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

     階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。

     階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。

     バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。

     屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。

     階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること。

    十一 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあつては8/100、その他の居室にあつては3/100を乗じたものの合計以上とすること。

     

    この条文も大切なので、しっかりと読み込んでおくといいと思います。

    第1問 避難階段・特別避難階段

    問題 次の記述について〇か×で答えよ。

     

    ①屋内に設ける避難階段の階段室は、開口部・窓・出入り口の部分を除き、耐火構造の壁で囲む。
    〇です。令123条参照。

     

    ②屋内に設ける避難階段の、階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は各々2㎡以内とすること。
    ×です。1㎡以内です。令123条参照。

     

    ③特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることである。
    〇です。令123条参照。

     

    ④一部の除外規定を除き、地上15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
    〇です。令122条参照。

     

    ⑤特別避難階段は、屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には防火設備を設けなければならない。
    ×です。特定防火設備である。令123条参照。

     

    ⑥避難階段・特別避難階段は、階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること。
    〇です。令123条参照。

     

     

    ②非常用進入口・非常用EV 概要

    ①非常用進入口

    令第126条の6 非常用進入口
    建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。

    ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

    一 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

    二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合

     

    令第126条の7 非常用進入口の構造
     前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
    一 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
    二 進入口の間隔は、40m以下であること。
    三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.2m以上及び80cm以下であること。
    四 進入口は、外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
    五 進入口には、奥行き1m以上長さ4m以上のバルコニーを設けること。
    六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
    七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

     

    ②非常用エレベーター

    建築基準法第34条 非常用EV
    建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

    2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

     

    政令で定めるもの(令第129条の13の2)
     高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物

     高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m2以下の建築物

     高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1m2以内のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの

     高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

     

    非常用エレベーターの設置及び構造(令第129条の13の3)

     法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。

     前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ31mを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。

    高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積 非常用エレベーターの数
    (1) 1,500m2以下の場合

    1

    (2) 1,500m2を超える場合 3,000m2以内を増すごとに(1)の数に1を加えた数

     乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。

     各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。

     当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階

    (1) 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階

    (2) その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの

     当該階以上の階の床面積の合計が500m2以下の階

     避難階の直上階又は直下階

     その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの

     当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階

    当該階の床面積 当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
    (1) 1,500m2以下の場合

    1

    (2) 1,500m2を超える場合 3,000m2以内を増すごとに(1)の数に1を加えた数

     バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。

     出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第123条第1項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。

     窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。

     天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

     予備電源を有する照明設備を設けること。

     床面積は、非常用エレベーター一基について10m2以上とすること。

     屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。

     乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。

    4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

    5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4m以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の1に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

    6 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。

    7 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

    8 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。

    9 非常用エレベーターには、第129条の8第2項第二号及び第129条の10第3項第二号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。

    10 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。

    11 非常用エレベーターのかごの定格速度は、60m以上としなければならない。

    12 第2項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

     

    第2問 非常用進入口、非常用エレベーター

    問題 次の記述について〇か×で答えよ。
    ①非常用進入口の間隔は、20m以下である。
    ×です。40m以下です。令第126条の7参照。

     

    ②非常用進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
    〇です。令第126条の7参照。

     

    非常用エレベーターを設置している場合は、非常用進入口を設けなくてもよい。
    〇です。令第126条の6参照。

     

    ④高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が1,500m2以下の建築物には、非常用エレベーターを設置しないことができる。
    ×です。500㎡以下の建物です。令第129条の13の2参照。

     

    ⑤高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物には、非常用エレベーターを設置しないことができる。
    〇です。令第129条の13の2参照。

     

    ⑥高さ31mを超える部分の床面積が最大の階における床面積が1000㎡の時、非常用エレベーターを2以上設置しなければならない。
    ×です。1500㎡以下の時は、1つです。令第129条の13の3参照。

     

    ③防火地域等 概要

    この範囲は、改正の範囲と関係が深い範囲なので、出題されないかも・・・。

     

    間違って覚えたら意味ないし・・、今年はどうかな??って感じです。

     

    防火地域内の建築物
    第六十一条 防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

     

    次の各号 

    一 延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏防火構造のもの

    二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの

    三 高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの

    四 高さ2m以下の門又は塀

     

    準防火地域内の建築物
    第六十二条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。
    2 準防火地域内にある木造の建築物は、その外壁及び軒裏延焼のおそれのある部分防火構造とし、これに附属する高さ2mをこえる門又はへいで当該門又はへいが建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

     

    法第63条~66条

    第63条 防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根で耐火構造又は準耐火構造でないものは、不燃材料で造り、又はふかなければならない。

    第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を設けなければならない。

    第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

    第66条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

     

    法第27条、令第115条の3~4なども出題されてます。

     

    第3問 防火地域等

    次の記述について〇か×で答えよ。
    防火地域内に存する50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏防火構造とした場合、耐火建築物又は準耐火建築物にしなくてもよい。
    〇です。法第61条参照。

     

    準防火地域に存する地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
    〇です。法第62条参照。

     

    ③防火地域・準防火地域の屋根は、耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
    ×です。法第63条参照。

     

    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、特定防火設備を設けなければならない。
    ×です。法第64条参照。

     

    ④耐火性能・防火性能 概要

    令第107条 耐火性能に関する技術的基準
    1.  法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする
      1.  次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
      建築物の部分 建築物の階 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 最上階から数えた階数が15以上の階
      間仕切壁(耐力壁に限る。 1時間 2時間 2時間
      外壁(耐力壁に限る。 1時間 2時間 2時間
      1時間 2時間 3時間
      1時間 2時間 2時間
      はり 1時間 2時間 3時間
      屋根 30分間
      階段 30分間
      1.  この表において、第2条第1項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
      2.  前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
      3.  この表における階数の算定については、第2条第1項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。
    2.  壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
    3.  外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

     

    令第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準
    1. 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
      1.  次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
    2. 間仕切壁(耐力壁に限る。 45分間
      外壁(耐力壁に限る。 45分間
      45分間
      45分間
      はり 45分間
      屋根(軒裏を除く。 30分間
      階段 30分間
    3.  壁、床及び軒裏外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間非耐力壁であ外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
    4.  外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

     

    令第108条 防火性能に関する技術的基準

     法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

     耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

     外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

     

    令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準
    1. 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
    2.  燃焼しないものであること。
    3.  防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
    4.  避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること

     

    令第109条の6 準防火性能に関する技術的基準
    1.  法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
    2.  耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
    3.  外壁にあつては、これに建築物の周囲において生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること
    耐火性能等まとめ
    ①耐火性能・・・1時間以上
    ②準耐火性能・・45分
    ③防火性能・・・30分(外周部)
    ④準防火性能・・20分(外周部)
    ⑤不燃性能・・・20分(材料)
    屋根/階段・・・・30分

    耐火・・屋内の火災を防ぐ

     

    防火・・屋外の火災を防ぐ

     

    第4問 耐火性能等

    次の記述について〇か×で答えよ。
    準耐火性能の技術基準として、外壁・柱・床45分階段・屋根30分である。
    〇です。令第107条の2

     

    耐火性能の技術基準として、屋根は建築物の階数にかかわらず、1時間耐火の性能を有する必要がある。
    ×です。屋根・階段は常に30分耐火。令第107条

     

    ③地上20階建ての建築物の2階の床は、2時間耐火の性能を有する必要がある。
    〇です。令第107条

     

    ④地上20階建ての建築物の2階の柱・はりは、2時間耐火の性能を有する必要がある。
    ×です。3時間耐火です。柱・はりは高層建築物において重要な部分であることがわかります。令第107条。

     

    防火性能・準防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災に対する性能である。
    〇です。防火性能は、屋外から発生する火災に対する性能。耐火性能は屋内から発生する性能。

     

     

    ⑤防火区画、防火設備 概要

    令第109条 防火戸その他の防火設備
    1. 法第2条第九号の二ロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
    2.  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

    特定防火設備・・1時間炎を遮る性能

     

    防火設備  ・・20分炎を遮る性能

     

     

    令第112条 防火区画 長すぎるので省略

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    「防火区画 」の画像検索結果"-シェルパブログ

     

    第5問 防火区画、防火設備

    次の記述について〇か×で答えよ。
    耐火建築物で、1,500㎡を超えるものは、当該床面積の合計1,500㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
    ×です。特定防火設備です。令第112条

     

    2,000㎡の耐火建築物でスプリンクラー設備を設置した場合には、防火区画を設けなくてもよい。
    〇です。スプリンクラー設備等を設置した場合は、床面積の1/2を除くことができるため、2,000㎡⇒1,000㎡となる。令第112条。

     

    11階以上の部分で、100㎡区画の開口部に用いるものは、常時閉鎖式又は随時閉鎖式の防火設備である。
    〇です。200,500㎡区画の準不燃・不燃の場合は、特定防火設備になります。

     

    竪穴区画の開口部に用いるものは、常時閉鎖式又は随時閉鎖式の特定防火設備である。
    ×です。防火設備でもよい。

     

    ⑤防火区画の規定は、劇場や映画館などは規定を適用しないことができる。
    〇です。令第112条。

     

    特定防火設備である防火戸は、1時間炎を遮る性能を有する防火設備である。
    〇です。

     

    まとめ

    建築基準法関係は毎年4~5問出題されています。

     

    1. 避難階段・特別避難階段
    2. 非常用EV・非常用進入口
    3. 防火地域・準防火地域
    4. 防火区画・防火設備
    5. 耐火、準耐火性能・防火性能

     

    主にこの辺りがよく出題されているようです。

     

     

    他に、非常用照明装置・避難上の安全の検証・排煙設備なども出題されています。

     

    1部

     

    このページ

     

    で半分近く出題されているので、この辺りを落としてしまっては合格は厳しくなります。

     

    逆に1部・2部を確実に取れる人は、残りは少しの勉強でも合格は簡単になります。

     

    詳しくは

     

    3部は消防設備編です。

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