1部(消防同意・設備士・点検報告など共通と類似

 

2部建築基準法関係

 

3部(SP設備、自火報、屋内栓など消防設備です。

 

 

 

ここでは、3部消防設備を記載しています!

 

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出題範囲

  • 消防法第17条
  • 施行令第10条~29条の4
  • 規則第5条の2~31条の2の2

 

 

消防設備の問題は、基本的に上記の条文から出題されています。

 

 

この条文をすべて読むのは、凄く大変です。そこで絞り込みが必要です。

 

 

まずは、出題されやすい設備をランクに分けて紹介します。

 

Sランク設備
①スプリンクラー設備
②屋内消火栓設備
③自動火災報知設備
④誘導灯

 

 

Aランク設備
①パッケージ型(自動)消火設備
②水噴霧等(泡・水噴霧・不活性ガス・ハロゲン・粉末)
③避難器具

 

 

Bランク設備
①非常警報設備
②消防機関へ通報する火災報知設備
③連結送水管

 

 

S・A・Bランク設備で10個ありますが、8~9問出題されます。(※以前の記事にS・Aランクの設備を書いていますが、こちらが正確です!!)

 

 

 

 

この記事を見たなら、私の考えがわかると思いますが設備詳しく勉強するのはおススメしません

 

 

 

査察マスターに載っている程度を読んでいるだけで、十分です。共通編にも使えるし、実務にも使える入門には最適な本です。

 

 

 

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Sランク設備

Sランク設備
①スプリンクラー設備
②屋内消火栓設備
③自動火災報知設備
④誘導灯

 

これらの設備は確実に出題されます。

 

 

しかし、確実に出るからといって深入りすると迷宮入りです。

 

第1問 スプリンクラー設備

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①スプリンクラー設備について、11階以上にある防火対象物(13条区画を除く)指定可燃物(可燃性液体類を除く)を1000倍以上貯蔵する建築物6項ロ(5)は面積にかかわらず設置が必要な施設である。
×です。令12条参照。6項イ(1)・(2)、6項ロ(1)・(3)は面積にかかわらず設置だが、6項ロ(2)・(4)・(5)は介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの以外のものにあっては、延べ面積275㎡以上のものに限る。と記述してある。

 

 

②スプリンクラー設備について、床面積500㎡以上の1項の舞台部無窓階1,000㎡以上の4項延べ面積1,000㎡以上の地下街には設置が必要である。
です。令12条参照。

 

 

③スプリンクラーヘッドを設けないことができる部分は、浴室・便所・通信機器室・発電機が設置されている場所・直接外気に開放されている廊下である。
〇です。規則第13条参照。

 

 

④自動警報装置について、スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発すること。
〇です。規則第14条参照。

 

 

⑤末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに1個ずつ、放水圧力が最も高くなると予想される配管の部分に設けること。
×です。規則第14条参照。最も低くなるです。

 

 

特定施設水道型スプリンクラー設備について、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置しなければならない。
×です。令第12条2項7号参照。水道連結はこの限りではありません。

 

 

第2問 屋内消火栓設備

次の問いに〇か×で答えよ。

 

主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁および天井の仕上げを難燃材料でした2,000㎡の店舗には、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
×です。令第11条参照。屋内消火栓には倍読み規定があります。この場合には、3倍読みができるので4項店舗は700㎡で設置が、2100㎡で設置となり、上記の場合には不要となります。

 

 

②屋内消火栓設備について、特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上の非常電源は、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備によるものとする。
〇です。規則第12条参照。非常電源専用受電設備は含んでいない。

 

 

③水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には呼水装置を設けること。
〇です。規則第12条参照。

 

 

④屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示し、上部には取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って5m離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
×です。規則第12条参照。10m離れたところからです。

 

 

広範囲型2号消火栓(令第11条第3項2号ロ)について、放水量は80L/min以上、水平距離は25m以下、放水圧力は0.17MPa以上であり、工場などには設置することができない。
〇です。令第11条第3項参照。1号に記述しているので、1号消火栓。2号に記述しているので2号消火栓としている。

 

 

1号消火栓(令第11条第3項1号)について、消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該各部分に有効に放水することができる長さとすること。
〇です。令第11条第3項参照。

 

第3問 自動火災報知設備

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①自動火災報知設備について、2項ニ・5項イ・6項イ(1)~(4)・6項ロ(1)~(5)・17項、6項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるもの)の防火対象物は面積にかかわらず設置しなければならない。
×です。令21条参照。6項イ(4)は該当しません。

 

 

②警戒区域は防火対象物の2以上の階にわたらないものとし、面積は600㎡以下1辺の長さは50m以下とすること。ただし、主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、1000㎡以下とすることができる。
〇です。令第21条参照。

 

 

工場(12項イ)・事務所(15項)・飲食店(3項ロ)・図書館(8項)の防火対象物に自動火災報知設備を設置となった場合廊下及び通路に煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置しなければならない。
×です。規則第23条第5項2号参照。図書館は該当していません。

 

 

④地区音響装置(放送設備を除く)について、地階を除く階数が5以上で延べ面積が3000㎡を超える防火対象物又はその部分にあっては、出火階が2階以上の階の場合にあっては出火階及びその直上階、1階の場合には出火階・直上階及び地階地階の場合には出火階・直上階及びその他の地階に限って警報を発することができるものであること。
〇です。規則第24条第1項5号参照。

 

 

⑤自動火災報知設備の非常電源について、延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物には蓄電池設備を設け、その容量は自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量以上であることである。
〇です。規則第24条第1項3号参照。

 

 

⑥特定小規模施設用自動火災報知設備について、すべての感知器が火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第二条第十九号の六に規定する連動型警報機能付感知器(第七号において「連動型感知器」という。)であって、警戒区域が一の場合には、受信機を設けないことができる。
〇です。消防庁告示25号(平成20年12月26日)参照。

 

第4問 誘導灯

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①飲食店(3項ロ)は避難口誘導灯を設置しなければならないが、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものは設置を要しない。
〇です。規則第28条の2参照。

 

 

②階段又は傾斜路のうち、非常用の照明装置が設けられている場合は、通路誘導灯の設置を要しないことができる。
〇です。規則第28条の2第2項5号参照。

 

 

③雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所には、誘導灯を設けなくてもよい。
×です。規則第28条の3第4項7号参照。防水構造とすること。

 

 

④利用形態により特に暗さが必要である場所は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、利用形態に応じて点灯するように措置されている誘導灯の場合は常時点灯の必要はない。
〇です。規則第28条の3第4項参照。

 

 

⑤6項ロ・ハの防火対象物で視力・聴力の弱いものが使用する避難経路には、点滅機能又は音声誘導機能の誘導灯を設置しなければならない。
×です。規則第28条の3第4項6号参照。どこにも規定はなく、義務ではなく望ましいとされています。

 

 

⑥延べ面積が1000㎡・3階建て事務所の誘導灯の非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間以上作動できる容量とすること。
〇です。規則第28条の3第4項参照。60分間以上の場合は大規模・高層建築物です。

 

Aランク設備

Aランク設備
①パッケージ型(自動)消火設備
②水噴霧等(泡・水噴霧・不活性ガス・ハロゲン・粉末)
③避難器具

 

これらの設備もほぼ出題されます。

 

比較的正解しやすいところなので、おススメです!!

 

第5問 パッケージ型

次の問いに〇か×で答えよ。

 

パッケージ型消火設備は、倉庫(14項)・地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所などには設置できない。
〇です。平成16年消防庁告示12号参照。

 

 

パッケージ型消火設備Ⅰ型について、耐火建築物は地上6階以下かつ延べ面積が3000㎡以下で設置可能であり、水平距離は20m以下で防護面積は850㎡以下である。
〇です。平成16年消防庁告示12号参照。

 

 

パッケージ型消火設備Ⅱ型について、耐火建築物以外にあっては地上2階以下かつ延べ面積が1500㎡以下で設置可能であり、水平距離は20m以下で防護面積は500㎡以下である。
×です。平成16年消防庁告示12号参照。延べ面積は1000㎡、水平距離は15mです。

 

 

屋内消火栓設備に代えて用いる消防用設備は、パッケージ型消火設備であり、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備に代えて用いる消防用設備等はパッケージ型自動消火設備である。
×です。平成16年総務省令第92号参照。水噴霧消火設備については記述がない。

 

 

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型は、5項・6項の10000㎡以下の防火対象物に設置可能で、Ⅱ型は、5項・6項の1000㎡以下の防火対象物に設置可能である。
×です。平成16年消防庁告示13号参照。Ⅱ型は6項イ(1)・(2)、6項ロで275㎡未満で可能。

 

 

パッケージ型自動消火設備の感知部は、検出方式の異なる二以上のセンサーにより構成すること。
〇です。平成16年消防庁告示13号参照。

 

 

⑦パッケージ型自動消火設備の非常電源の容量は、監視状態を六十分間継続した後、作動装置等の電気を使用する装置を作動し、かつ、音等を十分間以上継続して発生させることができること。
〇です。平成16年消防庁告示13号参照。

 

第6問 水噴霧等(泡・水噴霧・不活性ガス・ハロゲン・粉末)

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①防火対象物の駐車の用に供される部分が、2階以上の階に200㎡以上ある場合、水噴霧等消火設備を設置しなければならない。
〇です。令第13条参照。

 

 

②防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積200㎡以上ある場合には、泡・ハロゲン・粉末・不活性ガス消火設備のいずれかを設置しなければならない。
×です。令第13条参照。泡消火設備は該当していません。

 

 

③移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が20m以下となるように設けること。
×です。令第16条参照。15m以下です。ちなみにハロゲンのみ20m以下です。

 

 

④移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3m以内の距離に設けること。
〇です。令第15条参照。

 

 

ハロゲン化物消火設備の非常電源は、自家発電・蓄電池・燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に1時間作動できる容量以上に設けなければならない。
〇です。規則第20条第4項15号、規則第19条第5項20号参照。

 

 

移動式不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
〇です。規則第19条参照。

 

 

移動式粉末消火設備について、道路の用に供される部分に設置する場合にあっては屋上部分に限り設置することができ、その際に使用する消火剤は第3種粉末とすること。
〇です。規則第22条第5項参照。

 

第7問 避難器具

 

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①避難器具の設置が必要な防火対象物は、(1)2階で20人以上収容できる6項、(2)3階で50人以上収容できる飲食店(3項ロ)、(3)3階で150人以上収容できる事務所(15項)、(4)11階で30人以上収容できるホテル(5項イ)である。
×です。令第25条参照。(4)11階以上は不要です。

 

 

②病院の3階に避難はしご、病院の6階に緩降機、飲食店の3階に滑り棒と避難ロープは、避難器具として適応することができない。
〇です。令第25条参照。

 

 

③4階以上の階につり下げはしごを設置するときは、金属製にし、降下口は直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。
〇です。規則第27条参照。

 

 

④特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室の出入り口付近の見やすい箇所に避難器具等場所を明示した標識を設けること。
〇です。規則第27条参照。

 

 

⑤特定一階段防火対象物の避難器具は、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、2動作で容易かつ確実に使用できるものでなければならない。
×です。規則第27条参照。1動作であります。

 

 

Bランク設備

Bランク設備
①非常警報設備
②消防機関へ通報する火災報知設備
③連結送水管

 

1~2問程度出題されています。この設備もおススメです!!

 

第8問 非常警報設備

 

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①診療所6項イ(4)で収容人員が20人以上については、非常ベル・自動式サイレン又は放送設備のいずれかを設置しなければならない。ただし、自動火災報知設備の有効範囲内の部分についてはこの限りではない。
〇です。令第24条参照。

 

 

②複合用途防火対象物(16項イ)で収容人員500人以上については、非常ベル及び自動式サイレン、非常ベル及び放送設備のいずれかを設置しなければならない。
×です。令第24条参照。非常ベル及び放送設備、自動式サイレン及び放送設備です。

 

 

③非常ベル又は自動式サイレンの音響装置について、各階ごとに、その階の各部分から1の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること。
〇です。規則第25条の2参照。

 

 

④非常警報設備の起動装置(発信機)について、各階ごとに、その階の各部分から1の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること。
×です。規則第25条の2参照。歩行距離が50m以下です。

 

 

⑤発信機について、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設け、表示灯は赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであることである。
〇です。規則第25条の2参照。

 

 

⑥放送設備の非常電源について、延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物には蓄電池設備を設け、その容量は放送設備を有効に10分間作動することができる容量以上であることである。
〇です。規則第25条の2参照。自動火災報知設備の基準と同じです。

 

第9問 消防機関へ通報する火災報知設備

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①6項イ(1)~(3)、6項ロにあっては、面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置する。
〇です。令第23条参照。ただし、6項イ(3)は消防機関からの距離が500m以下のときは免除可能。

 

 

②ホテル(5項イ)で延べ面積500㎡以上について、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しないことができる。
×です。令第23条第3項参照。5項イは除かれています。

 

 

③6項イ(1)~(3)、6項ロに設置している火災通報装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
×です。規則第25条参照。6項イ(3)は含まれていません。

 

 

④自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る)に設置されている場合には、自動火災報知設備と連動する必要はない。
〇です。規則第25条参照。ただし書き。

 

 

⑤火災通報装置の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
〇です。規則第25条参照。

 

 

⑥火災通報装置は、屋内の電話回線のうち交換機等と電話局の間となる部分に接続すること。
〇です。規則第25条参照。

 

第10問 連結送水管

次の問いに〇か×で答えよ。

 

①地階を除く階数が7以上、地階を除く階数が5以上の防火対象物で延べ面積が6000㎡以上、延長50m以上のアーケード(18項)は連結送水管を設置しなければならない。
〇です。令第29条参照。

 

 

②連結送水管の送水口は双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
〇です。令第29条参照。

 

 

③連結送水管の放水口は、階にかかわらず双口形としホース接続口は床面からの高さが、0.5m以上1m以下の位置に設けなければならない。
×です。令第29条、規則第31条参照。11階以上の放水口のみ必ず双口形です。

 

 

④連結送水管で加圧送水装置に附置される非常電源は、加圧送水装置を有効に60分以上作動できる容量とすること。
×です。規則第31条参照。2時間以上です。

 

 

⑤放水用器具を格納した箱には、長さ20mのホース3本以上及び筒先1本以上を設けること。
×です。規則第31条参照。ホース4本以上及び筒先2本以上です。

 

 

⑥非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水器具を容易に搬送することができるものとして、消防長又は消防署長が認める場合には、放水用器具の設置を省略できる。
〇です。規則第30条の4参照。

 

その他、Cランク設備

Cランク設備
①消火器
②屋外消火栓、動力消防ポンプ
③漏電火災警報器
④消防用水
⑤排煙設備
⑥連結散水設備
⑦非常コンセント設備・無線通信補助設備

 

1~2問程度出題されています。余裕がある人や満点を狙うなどといった人のみ。軽く流す程度でいいと思います。

 

まとめ

1・2・3部に分けて消防用設備等を紹介していきました。

 

 

優先順位としては、

 

1部(消防同意・設備士・点検報告など共通と類似

 

 

2部建築基準法関係

 

 

そして3部(SP設備、自火報、屋内栓など消防設備です。

 

 

共通を免除される方も結構いますが、

 

 

を見れば、共通は比較的簡単に点数が取りやすいと感じてもらえると思います。

 

 

設備だけでは、詳しく読み込んでいないと解けない問題が結構あり、サイコロ頼む!!ってなりやすいので、共通で点数を稼いで確実に合格してほしいと思います。

 

 

補足

3部の記事遅れてすみませんでしたm(_ _)mある方からのメールで早急に取り掛かり、ようやくできました!すっかり忘れてました(笑)

 

 

要望あれば、できる範囲でアップしますのでよろしくお願いします。誹謗中傷だけはご勘弁を。

 

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